対象:不動産投資・物件管理
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荒 芳弘
不動産投資アドバイザー
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賃貸アパートでの病死の告知義務について
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はじめまして、不動産コンサルタントの荒と申します。
ご相談の内容を拝見しました。以下の通りにご報告致します。
ご参考になれば、幸いです。
自殺、殺人等の事故があった物件を事故物件といいます。
そして、心理的瑕疵物件に該当し、告知義務が生じます。
病死でお亡くなりになった場合は自然死であり、事故での死
亡ではないので心理的瑕疵物件には該当しません。
一般的には病死に告知義務はないものとされています。
ただし、新しく入居された方が、その部屋で1年前に病死した
方がいることを知った場合は、気持ちよく住めなくなると思わ
れます。その結果、引っ越しを考える方もいるかもしれません。
状況によっては、ある程度告知されると精神的に安心できると
思います。
以上です。
評価・お礼
にらにら さん
2011/01/29 19:19
すばやい回答ありがとうございました。
ご応募の方に事情を説明して、家賃値下げなどで対応できれば良いかなと思っていました。
ただ、何年間も毎回、告知しなければならない義務があるのかと心配でもありました。
そうなると、ご年配の方への賃貸も難しくなってしまいます。でも、そういうことではないようなので安心しました。 要するに、私の誠意の見せ方によるということと了解しました。
荒 芳弘
2011/01/29 19:51
評価頂き、ありがとうございました。
参考になったようですので、安心いたしました。
賃貸に出すことは事業ですので、これからもいろいろあるかと思います。
お困りになった場合は、まずご相談することをお勧め致します。
これからも頑張って下さい。
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