不動産取引における告知事項について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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不動産取引における告知事項について

2011/01/30 15:49
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5.0
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

病死や自然死については、通常、
不動産取引の際の告知事項にはあたりません。

ただ、病死から発見までに相当の時間がかかり、
近所で事件みたいに取り扱われた等の経緯があれば、
一応告知をしておいた方が良いと思います。

今回、病死から発見までの経緯で、
特殊なものがなければ、告知をする必要はないと思います。

参考までに、
自殺や他殺等の心理的瑕疵がある物件の告知義務については、
不動産業者の法定講習等でもよく話題になるものの一つです。

例えば、
自殺してから10年以上たっているとか、
賃貸に出して、何回も賃借人が変わっていて、
その間、特に問題がなかった等の心理的瑕疵が
十分に薄れているといえる場合には、
説明をしなくても良いと言われています。

少しでもお役に立てれば幸いです。

取引
不動産業
心理
不動産

評価・お礼

にらにら さん

2011/02/05 15:25

回答ありがとうございます。
春の移動時期の前に疑問が解決できて、ほんとにホットしてます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

賃貸アパートで病死

マネー 不動産投資・物件管理 2011/01/29 17:54

賃貸アパートを経営しています。1年前にご年配の入居者さんがアパートで病死していました。リフォーム後すぐに、新しい入居者が決まり、その方には、事情を話して了承後入居していただきました。が、その方がこの春に… [続きを読む]

にらにらさん (群馬県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

賃貸アパートでの病死の告知義務について 荒 芳弘(不動産投資アドバイザー) 2011/01/29 18:46

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