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会社退社後の確定申告について

マネー 税金 2011/01/27 12:56

不明なことばかりで申し訳ないのですが、確定申告をするべきか教えてください。

21年7月に入籍し、22年5月に会社を退社し、夫の扶養(社会保険)に入りました。
失業保険受給中(90日間)の9月~12月中旬まで扶養から外れ、4ヶ月分の国民年金保険料を納付しました。中旬以降、また夫の会社で扶養手続きをしてもらいました。

又、退社後に夫の居住する県へ引越ししたため、12月になって所得判明の理由で国民健康保険税変更決定通知書が4期分届き、2期分納付しました。(但し、1期分は23年に納付済)

22年度のもので手元にあるのは、源泉徴収票(給与支払額約170万)、国民年金保険料4ヶ月分領収証、国民健康保険税1期分領収証です。

1.私は確定申告をし、夫は会社での通常の年末調整でいいのでしょうか。

2.国民年金保険料の納付は4ヶ月分で良かったのでしょうか。

3.現在未払いの国民健康保険税は、夫の扶養に入るのとは関係なく、全て納付しなければならないのでしょうか。23年度中、私の収入の予定はないので、次回は確定申告できないと思うのですが、23年に納付の国民健康保険税の領収証はどのようになりますか。今ある納付書を全て支払った場合、重複ということにはならないのでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願いします。

kappさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

会社退社後の確定申告について

2011/01/27 19:31 詳細リンク
(5.0)

kapp様

はじめまして、税理士の及川です。
社会保険の件は、専門外なのでお答えできませんが、税金関係について回答いたします。

1.kapp様は確定申告をしてください。
失業給付金には税金が課せられませんので、源泉徴収票をもとに申告してください。
ご自身が納付された国民年金・国民健康保険税も社会保険料控除欄に記載してください。
ご主人様は通常の年末調整のみで構いません。

2.国民年金保険料は、ご主人様の扶養に入られたので納付する必要はございません。

3.国民健康保険税については、市区町村役所にご確認いただけますでしょうか?
専門外のためお答できなくて申し訳ございません。
今年に国民健康保険税を納付する場合には、ご主人様の社会保険料控除として平成23年の年末調整で申告してください。

回答の不十分なところがあり申し訳ございませんでした。
ご参考にしてください。

税理士
確定申告
年末調整
税金

評価・お礼

kappさん

2011/01/27 22:26

ご回答ありがとうございます。
確定申告の手続きをしたいと思います。
わかりやすく説明して頂き、本当に感謝しています。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
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