はじめまして。早速ですが質問させてください。
H17年12月末に14年勤務した会社を結婚・通勤困難を理由に退職しました。
(入籍がH18.1でしたので、H17.12分の国民年金を支払い済)
H18.1に退職金約110万円が支払われ、その際に源泉徴収票も合わせて受領しました。そこには、源泉徴収税額、特別徴収税額は\0と記載されています。
(退職の際には「退職所得の受給に関する申告書」を提出済。)
その後H18.2から4ケ月間失業保険を受領しましたので、その間の国民年金を支払いました。(健康保険は未加入)
住民税は、4期分合わせて約40万程納めました。
H18年は仕事をしておりませんので、失業保険以外の収入はありません。
生命保険や年金については、主人の方で年末調整してくれているはずです。
医療費は、年間10万以下でおさまっていると思います。
このような状況ですが、確定申告はしなければならないのでしょうか?
また、還付される可能性はあるのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示ください。
宜しくお願いします。
FARNESEさん ( 宮崎県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
退職金には退職所得控除があります。
退職金については退職所得控除という控除があります。
勤続14年ということであれば、14年×40万円で560万円までは税金がかかりません。
なので源泉徴収票では、所得税・住民税とも税金はゼロになっているわけです。
従って確定申告をする必要はありませんし、確定申告をしても、取られている税金がゼロなので還付されることもありません。
また、失業保険をもらっても課税の対象にはなりません。
評価・お礼
FARNESEさん
初歩的な質問で恐縮しておりましたが、初めてのことで不安でしたので、的確なご回答を頂き、安心・納得しました。
お忙しい中早々にご回答頂き、有難うございました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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