対象:離婚問題
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先方弁護士を通じての離婚協議書、支払わなかったら?
2011/01/23 23:29バツ1子連れ、54歳の男性のご質問です。離婚後一年半。
離婚時に、先方弁護士との協議書にサインをしてしまった内容についてのご質問です。
◎全財産、(預貯金、完済済みの住宅)を先方へ渡す事。
◎毎月20万円ずつ、養育費を払う事(当初は子供が二人とも先方へ行く予定でしたが、先方との折り合いの悪かった長男が、追い返されて来て、現在は当方が親権者です)
以上を離婚協議書にサインをしました。
その後、収入が減り、再婚も考えておりますが、経済的にとても厳しい状況です。
養育費を支払わなければどうなるのでしょうか?
当初は公正証書にする様に言われましたが、拒否しました。
先方へは、1億円近くの財産が渡っています。
当方は、身ひとつで息子を抱えて、毎月の収入のみで生活しています。
その後収入も減り、先方弁護士へ減額をお願いをしたのですが、聞き入れてはもらえません。(前年度所得も高いので、現在の所得激減は反映されていません)
支払いをストップする事で、法的な報復はあるのでしょうか?
不安定な生活状況の中、息子も引き篭もりになり、父子共に苦しんでおります。
ご意見を伺えたら、光栄です。
どうぞよろしくお願い致しますm(__)m
リック2011さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:2件

松野 絵里子
弁護士
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調停できちんと減額したほうがよいでしょう
以前のご質問で、お子さんがこちらにきているなどの事情の変更があるので、養育費の減額が可能であることは回答していますよね。
正式に減額しないで支払いをとめるとそれは債務不履行になるので、相手が訴えてくれば判決が出て給料などが執行されることはあります。もっとも、費用がかかるので債務不履行の額が小さいと相手もすぐにはそういうことはしてこないでしょう。
ですので、早くきちんと調停を申したてられたほうがよいと思います。
相手の弁護士は相手の利益を守るのが仕事ですので、裁判所のように中立的になにかしてくれることはありませんよ。
評価・お礼

リック2011さん
2011/01/24 18:33ご回答ありがとうございます。
早速、要点をまとめて、弁護士に相談しようと思います。
減額が出来れば助かるのですが。
度々ご回答頂き、漠然としていた論点が、見えて来たと思います。
ありがとうございました。

若山 和由
行政書士
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協議書後の条件変更
非常に難しいところですが、養育費の減額については申し立てが可能でしょう。協議書の当時は、お二人のお子さんが奥様側のほうに行く、と言う前提で作成されたわけですから、その申入れは十分可能と思われます。
さすがにご自身から弁護士へ直接申入れされても、聞き入れられる可能性は皆無に近いでしょう。それでしたら、専門家に間に入ってもらうなり、減額調停を申立てるなりして、その状況について開示していったほうがいいでしょう。
支払をストップすれば、協議書記載の義務不履行として、訴訟を提起される可能性はきわめて高いでしょう。
評価・お礼

リック2011さん
2011/01/28 16:39ご回答ありがとうございます。
養育費の減額か、もしくは、財産分与の修正を申し出たいのですが、無理でしょうか?
当初、先方からの脅迫文章も出てきました。
始めは、数億の額でしたので、相当参りました。
当初、精神的にかなり参っており、浅はかにも、「養育費子供一人につき20万円、計40万円、住宅を渡す」と言うことに承諾してしまいました。
横領された預貯金の事は、取られたままです。夫婦関係でしたので、持ち逃げされても、訴えようがないとも言われました。
当初通院した精神科の診断書を持って、相談を受付けてくれる専門家を探しております。
やはり、支払いを止めると危ないのですね。

若山 和由
2011/01/29 02:29ありがとうございます。もしよろしければ、お気軽に弊社へご相談ください。相手の出方にもより、と思われますが、申入れの余地はあると思われます。
(現在のポイント:-pt)
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