対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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協議書後の条件変更
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非常に難しいところですが、養育費の減額については申し立てが可能でしょう。協議書の当時は、お二人のお子さんが奥様側のほうに行く、と言う前提で作成されたわけですから、その申入れは十分可能と思われます。
さすがにご自身から弁護士へ直接申入れされても、聞き入れられる可能性は皆無に近いでしょう。それでしたら、専門家に間に入ってもらうなり、減額調停を申立てるなりして、その状況について開示していったほうがいいでしょう。
支払をストップすれば、協議書記載の義務不履行として、訴訟を提起される可能性はきわめて高いでしょう。
評価・お礼

リック2011 さん
2011/01/28 16:39
ご回答ありがとうございます。
養育費の減額か、もしくは、財産分与の修正を申し出たいのですが、無理でしょうか?
当初、先方からの脅迫文章も出てきました。
始めは、数億の額でしたので、相当参りました。
当初、精神的にかなり参っており、浅はかにも、「養育費子供一人につき20万円、計40万円、住宅を渡す」と言うことに承諾してしまいました。
横領された預貯金の事は、取られたままです。夫婦関係でしたので、持ち逃げされても、訴えようがないとも言われました。
当初通院した精神科の診断書を持って、相談を受付けてくれる専門家を探しております。
やはり、支払いを止めると危ないのですね。

若山 和由
2011/01/29 02:29ありがとうございます。もしよろしければ、お気軽に弊社へご相談ください。相手の出方にもより、と思われますが、申入れの余地はあると思われます。
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リック2011さん (東京都/41歳/女性)
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