協議書後の条件変更 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
若山 和由

若山 和由
行政書士

- good

協議書後の条件変更

2011/01/28 02:43
(
5.0
)

非常に難しいところですが、養育費の減額については申し立てが可能でしょう。協議書の当時は、お二人のお子さんが奥様側のほうに行く、と言う前提で作成されたわけですから、その申入れは十分可能と思われます。
さすがにご自身から弁護士へ直接申入れされても、聞き入れられる可能性は皆無に近いでしょう。それでしたら、専門家に間に入ってもらうなり、減額調停を申立てるなりして、その状況について開示していったほうがいいでしょう。
支払をストップすれば、協議書記載の義務不履行として、訴訟を提起される可能性はきわめて高いでしょう。

弁護士
変更
協議
養育費
調停

評価・お礼

リック2011 さん

2011/01/28 16:39

ご回答ありがとうございます。

養育費の減額か、もしくは、財産分与の修正を申し出たいのですが、無理でしょうか?
当初、先方からの脅迫文章も出てきました。

始めは、数億の額でしたので、相当参りました。
当初、精神的にかなり参っており、浅はかにも、「養育費子供一人につき20万円、計40万円、住宅を渡す」と言うことに承諾してしまいました。

横領された預貯金の事は、取られたままです。夫婦関係でしたので、持ち逃げされても、訴えようがないとも言われました。

当初通院した精神科の診断書を持って、相談を受付けてくれる専門家を探しております。

やはり、支払いを止めると危ないのですね。

若山 和由

若山 和由

2011/01/29 02:29

ありがとうございます。もしよろしければ、お気軽に弊社へご相談ください。相手の出方にもより、と思われますが、申入れの余地はあると思われます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

先方弁護士を通じての離婚協議書、支払わなかったら?

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/01/23 23:29

バツ1子連れ、54歳の男性のご質問です。離婚後一年半。

離婚時に、先方弁護士との協議書にサインをしてしまった内容についてのご質問です。

◎全財産、(預貯金、完済済… [続きを読む]

リック2011さん (東京都/41歳/女性)

このQ&Aの回答

調停できちんと減額したほうがよいでしょう 松野 絵里子(弁護士) 2011/01/23 23:47

このQ&Aに類似したQ&A

養育費の減額について まうごつさん  2012-08-16 15:45 回答1件
離婚協議書が送られて来ました。 あやのはるかさん  2012-10-29 14:54 回答2件
養育費と扶養的財産分与について pipipingさん  2012-01-03 00:24 回答1件
専門家の方からの冷静なご意見を頂きたいです。 サボノバさん  2013-09-13 14:13 回答2件