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養育費(減額)申立は、過去に遡って申立できますか 2
2012/08/04 17:07上記タイトルで一度質問させて頂いたirohaと申します。
夫に履行勧告が届いています。
上記タイトルの質問時 "以前夫は養育費(減額)申立を行いました(弁護士さん?書士さん?にお願いして)"
”でも申立は「調停をしない措置により終了」だったので申立は受理されなかったのでは”という内容の質問をいたしました。
ご回答下さった方のアドバイスに従い当時の弁護士さんに連絡しましたがちょっと連絡がつきませんでした。
そこで履行勧告を見直した結果、どうも減額には応じて頂いてたようです。
ただ、養育費以外の解決金として年2回(ボーナス月)の額も請求されています。もちろん提示額は減額申立額を差し引いた額が記載されていました。
しかし、休職から失職、再就職に至るまではボーナスは一切ないわけで、しかも夫が勤めていた会社は退職金制度がないところでした。
そこは免除にならないのでしょうか?
当方でも事情があり再度減額申立したいと思っていますが、減額申立は2回もできるものなのでしょうか?(事情は補足蘭をご覧ください)
今、これからの減額申立のために役立てばと思い、時系列で今日までの夫の職歴と収入?(休職・失職・傷病手当給付金)を作成しています。
それから過去の夫の源泉徴収票と当時の医師の診断書を準備していますが、これらは役立つのでしょうか?
それとももっと用意すべき物があるのでしょうか?
あと養育費の分担に時効があるとも教えて頂きました。
>民法は、定期給付債権につき5年の短期消滅時効を定めているので、離婚時に定めた毎月の養育費の消滅時効は5年と考えられます。
とのご回答頂いたのですが離婚調停の時「前妻が再婚しても子供さんが成人するまで支払わなければならない」と言われたそうです。
素人の私にしてみると矛盾しているようで良く分かりません。
前妻が再婚したとき、パートなどで収入を得たとき、生計を共にする男性ができた時など更なる減額はできないのでしょうか?
連絡義務を追加で条文に加えることはできないのでしょうか?
夫は離婚して5年以上10年以下です。遅滞分は今からさかのぼって3~3.5年分ほどです。ただこの時期は夫の失職時期に該当します。
滞納分を当時の収入と減額してもらって分割で支払い、更に今の生活に見合った解決(養育)金に調整することはできないのでしょうか。
補足
2012/08/04 17:07●因みに私の源泉徴収票もしくは婚姻後の給与明細も必要なのでしょうか?
(私は正社員で働いていましたが、病気の再発の為今年の1月から休職しています。復職したいと思っているのでまだ夫の扶養には入っていません。しかし会社の保険組合からは“今回の休職は前回の休職理由と同じため傷病手当は支払いません”といわれています。今は労働組合の“見舞金”なるものが月4~5万円振り込まれますが
保険料・住民税他の支払いにあてるとマイナスな位です)
●ここまで減額にこだわるのは私が休職したせいで夫の負担が大きく、金銭的にも精神的にもかなり苦しいことと、遅滞することなく前妻の方にお支払いしたいからです。無理な金額だとどうしても支払えない月が出てきてしまいます。夫は前妻の方とのやり取りは避けたいと思っているようです。
●なぜなら夫は離婚前、前妻と実子にハラスメントのようなことを受けていたようで、それで鬱になり今でもトラウマになってしまっていて精神的にバランスを崩しそうになります。正直、連絡があっただけでも怯えっています。発汗、震えなどの症状が現れます。
irohaさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
減額の申立は可能です。
昨日一度回答したつもりでしたが、反映されていなかったようですので改めてお答えします。
養育費の再度の減額調停は可能です。
離婚当時、あるいは、一度行った減額調停後に新たに事情が変わったのであれば、改めて減額調停を申し立てることは可能です。
前回行った減額調停の時に、「養育費」並びに「解決金」についてどのように条件の変更がされたのかをきちんと確認すべきと思います。
ただ、「解決金」については「養育費」と違い基本的には一度決めた総額が変わることはありません。
養育費はその時々の父母の収入や家族の構成などの事情によって変更の理由になりますが、解決金は離婚時に離婚の条件として取り決めるものだからです。
解決金については、一度決めた支払い方法が変わることがあるとしても、支払総額が変わることは普通はありません。
ただ、相手方が現在のご夫婦の事情を考慮して減額や免除をする可能性はあります。
調停は話し合いです。
相手が応じるならある程度は柔軟に変更することは可能です。
現状で生活することが困難であるなら、速やかに調停の申し立てをするのが良いように思います。
場合によっては法テラスの法律扶助制度を利用できる可能性もあると思います。
一度法テラスの法律相談利用してみてはどうでしょうか?
法テラス HP
http://www.houterasu.or.jp/
法テラス 携帯サイト
http://www.houterasu.or.jp/k/
法テラス サポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
PHS・IP電話 03-6745-5600
平日 9:00-21:00
土曜 9:00-17:00
評価・お礼
irohaさん
2012/08/13 22:40一度ご回答頂いているのにすみません。
再度のご回答ありがとうございました。
星つけ忘れていたので…大変失礼いたしました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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