対象:住宅賃貸
今年度、他県への転勤に伴ってマンションを解約しようと考えております。
それに伴い賃貸借契約書を見てみたところ、
1、借主が室内の通常程度の損傷・汚損に対する原状回復費用、並びに退去時の室内 清掃・消毒費用を賃料の2カ月分相当額を目安として負担する。
2、入居期間に関わらず、解約時に敷金より家賃の2カ月分を控除し、借主に変換す る。その際、敷引精算の内訳について詳細を貸主に請求しないものとする。
3、退去時に鍵一式を取り換えるものとし、その費用は借主の負担とする。
と書いてありました。(2・3は特約事項です。)
調べてみたところ、消費者契約法第10条を根拠として、敷引金規定を無効と判断している裁判例が続出しているとのことですが、私の場合にも当てはまり上記3つを撤回することは可能なのでしょうか?
お答えいただければ幸いです。
moe/cookieさん ( 鹿児島県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
斎賀 久博
宅地建物取引主任者
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可能だと思われます。
初めまして、株式会社アレップスの斎賀と申します。
敷金の取り扱い及び原状回復費用に関しましては国土交通省が定めるガイドラインに則って取り扱うことになっておりますので、それに違反している特約等は撤回が可能だと思われます。
各都道府県によって個別の条例等がある場合がありますが、基本的には国土交通省が定めるガイドラインに則しておりますので、今回のケースでも裁判をおこせば勝てる可能性が高いと思われます。
管理会社によっては未だに古い契約書の条文をそのまま使用しているケースも少なくなく、入居者が何も言わなければ条文のまま遂行する場合もあるようですので、泣き寝入りせず、主張すべきところは主張すべきだと思います。
尚、鍵の交換費用に関しましてもガイドラインでは貸主の負担すべきものとして明記されておりますので、こちらも同様だと思われます。
評価・お礼
moe/cookieさん
2011/01/19 11:02ご回答ありがとうございました。
早速、国土交通省のガイドラインを見て管理会社と交渉してみようと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
今回はありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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