対象:住宅賃貸
単身・3度目の引越しです。契約書に署名し契約金を支払いしたばかりですが敷金の点が腑に落ちません。1LDK 家賃55,000円、敷金・礼金1ヶ月、仲介手数料家賃1ヶ月+消費税。契約書の敷金の条項5は次のとおりです。
5.貸借人の都合により契約期間満了後に解約する場合は、敷金の敷引分差し引く。特約条項(3)参照
特約条項(3)
契約期間以内の退去の際は乙(借主)の負担により以下の事を行うこと。?室内外ハウスクリーニング?エアコンのクリーニング
[契約期間満了後の際は敷金より精算し残金は返金する]
事前にFAXをもらった際には電話で「敷金は精算後返金する」とのことでした。
しかし契約当日[敷金より精算し残金は返金する]の部分には赤ペンで二重線が引かれ[敷引分より充当する]と手書きで追記され私の訂正印が押印(その場では訂正印には気づかなかった)
意味がわからずにいると不動産屋の説明は…「もし敷金以上の修復が必要な場合でもそれ以上は請求しない、プラスマイナスゼロです。但し借主の過失による極端な破損等については請求する。」とのこと。
ずっと単身で今までに2件の不動産屋を利用しましたが、いずれも退去時に精算し敷金の残金は返金でした。今回1年待った物件で気に入っています。人気地区で、1LDKはほとんど無く家賃もお手頃な方なので空きがでたら即決まるという人気物件です。 敷金は諦めるしかないのでしょうか?
入居まで2週間以上あり、保証人署名がまだなので契約書は私の手元にあります。
hanako55さん ( 鹿児島県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
敷引きという慣習
関西地方に見られる制度ですが、おそらくは「償却」と「礼金」の中間のような意味合いかと思います。
おそらく、「退去時の原状回復は、よっぽどの故意過失がなければ、ほとんどの場合、この1ヶ月分のみで結構です。実際の費用が1ヶ月分を若干出ても追加請求はしません。ただし、それ以下で原状回復できる場合でも一ヶ月分は頂きます」という意味合いだと思います。
そういう契約が出てくる理由は、おそらく原状回復の借主費用が平均1ヶ月分という統計があり、毎回退去時に計算したり交渉したり、という手間を省く意味合いがあるのかもしれません。
ちなみに東京ですと、1LDKのルームクリーニング代だけで5万円はかかるので、そこに悪意は感じませんが、土地が変わるとまた色々異なる部分もあるかもしれないのでなんとも言えませんが^^;
最終的には民間の契約ですので、貸主がそういう条件を出すのであれば、それに納得される方だけが合意に至る形になります。
回答専門家

- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
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