対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
土地(建物付き)購入時の売買契約書を見ると、第三者の敷地利用、配管埋設は共に無しとなっています。建て替え中に裏の家に続いている、配管が見つかりました。この場合、重要事項説明の告知違反にはなりませんか?
配管などの撤去費用などは、誰が支払い義務があるのでしょうか?
補足 不動産契約書には、瑕疵担保責任は引渡しから、3ヶ月と明記してありますが、3ヶ月過ぎれば請求できないのでしょうか
yoshi30さん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
瑕疵担保責任について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
売主が隣地へ続く埋設管の存在を知っていたにも関わらず、
告知をしなかったのであれば、告知義務違反となります。
しかし、埋設管の状況等については、所有者である売主も
正確に把握していない場合がよくあります。
そのために、売主の瑕疵担保責任がついています。
売主が知らなかった瑕疵(隠れたる瑕疵)についても、
瑕疵担保責任の期間中であれば、売主が責任を持ちます。
契約行為なので原則は、契約書上の瑕疵担保責任期間内の
請求に限るため、契約書上3か月以内とあれば、
3か月を経過していると請求はできません。
ただ、実務的には、期間を過ぎていても
売主に連絡をして対応をお願いしてみます。
売主次第ですが、対応をしてもらえることもあります。
今回のケースですが、実際に実損害が生じている状況ですか?
例えば、
隣地への配管を撤去しなければ予定していた建築ができない
解体中に、隣地への埋設管を傷つけてしまい隣地から損害賠償が来た
解体で配管を撤去したものの、その配管撤去のために特別な費用が発生した
等々
損害賠償の支払いについては、売主が責任を持ちます。
損害賠償等を追及する場合には、原則として実際に生じた損害額を
賠償してもらうことになります。
したがって、実態としては実損害が発生していないのであれば
請求自体ができない可能性もあります。
まずは、法律的に責任(売主の瑕疵担保責任期間内かどうか)
があるのか、そして、相当因果関係のある
実損害が生じているのかどうか、を確認して見てください。
個別の法律相談等については、弁護士等の専門家へ
ご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング