不動産の貸主名義 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

不動産の貸主名義

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/12/27 13:02

父名義の土地と建物(土地付貸し店舗)を貸しているのですが父が昨年亡くなりました。この不動産の相続を全て母名義にした場合に貸主を私(長男)の名義で契約することは可能でしょうか?
ちなみに、母は現在60歳で月収約8万円のパートをしています。

もし土地建物の両方が母名義の場合私が貸主が不可能なら、土地は母名義、建物は私名義にした場合はどうでしょうか?

よろしくお願いします。

taduenoさん ( 栃木県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

不動産の貸主名義につきまして。

2010/12/27 17:08 詳細リンク

はじめまして。
不動産コンサルタントの松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

お父様名義の土地建物をお母様名義に変更した場合、
お父様とのあいだで契約された内容で、
土地建物の賃貸借契約が維持されるものと思います。

賃借人は名義人であるお母様に対して、
賃借料を支払っていくことになります。
それは、お母様が土地建物について、
所有権という権限を有しているからに他なりません。

あなたには、貸主としての権限がありませんので、
あなた名義で契約当事者の貸主にはなれません。
無権限者が貸主になることはできません。

どうしても、あなた自身が、
貸主にならなければならない。

そのようなご事情がおありならば、
時間や金銭、やり取りする手間がかかりますが、
ご参考までに、書かせていただきますと、
転貸借を活用されることが挙げられます。

あなたが、お母様名義の土地建物を借り受けて、
現在の借主の方に転貸することによって、
あなたは転貸人としての地位に基づいた権限によって、
当該土地建物の契約当事者になることができます。

現在、借りておられて、その場所において、
ご商売されている賃借人の方にとっては、
当該土地建物に係る賃貸借契約を、
いったん、終了させることになりますので、
その経緯や事情を説明していく必要があります。

賃貸借契約を終了させるわけですので、
金銭の授受などが必要となる手続きを、
行わなければならないことが想定されます。

土地と建物を別名義にされましても、
その名義人が契約当事者になりますので、
特段、代り映えしないことになるものと思っております。

あなたがお父様名義の土地建物すべてを、
相続することができないようなご事情が、
あるのではないかと推察しております。
2次相続の発生を視野に入れられて、
お考えになっておられることと思います。

あなたが、どのようにして、
貸主としての権限を持つのかが、
ポイントになってくるように思っております。

取り急ぎ、書かせていただきました。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

代表者 不動産コンサルタント 松本 仁孝

変更
名義
不動産
賃貸
相続

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

祖父(亡)の名義のままになっている土地について bakanetさん  2011-12-01 15:43 回答1件
不動産の遺産相続 rockchickさん  2010-08-26 23:27 回答2件
物納って、今の時代無理なのでしょうか? ユナユナさん  2009-03-08 23:22 回答1件
相続放棄物件 ohayasiさん  2008-11-28 21:35 回答1件
土地相続分を銀行から借入られますか? ねね4さん  2008-09-11 19:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)