対象:遺産相続
父名義の土地と建物(土地付貸し店舗)を貸しているのですが父が昨年亡くなりました。この不動産の相続を全て母名義にした場合に貸主を私(長男)の名義で契約することは可能でしょうか?
ちなみに、母は現在60歳で月収約8万円のパートをしています。
もし土地建物の両方が母名義の場合私が貸主が不可能なら、土地は母名義、建物は私名義にした場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。
taduenoさん ( 栃木県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
不動産の貸主名義につきまして。
はじめまして。
不動産コンサルタントの松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
お父様名義の土地建物をお母様名義に変更した場合、
お父様とのあいだで契約された内容で、
土地建物の賃貸借契約が維持されるものと思います。
賃借人は名義人であるお母様に対して、
賃借料を支払っていくことになります。
それは、お母様が土地建物について、
所有権という権限を有しているからに他なりません。
あなたには、貸主としての権限がありませんので、
あなた名義で契約当事者の貸主にはなれません。
無権限者が貸主になることはできません。
どうしても、あなた自身が、
貸主にならなければならない。
そのようなご事情がおありならば、
時間や金銭、やり取りする手間がかかりますが、
ご参考までに、書かせていただきますと、
転貸借を活用されることが挙げられます。
あなたが、お母様名義の土地建物を借り受けて、
現在の借主の方に転貸することによって、
あなたは転貸人としての地位に基づいた権限によって、
当該土地建物の契約当事者になることができます。
現在、借りておられて、その場所において、
ご商売されている賃借人の方にとっては、
当該土地建物に係る賃貸借契約を、
いったん、終了させることになりますので、
その経緯や事情を説明していく必要があります。
賃貸借契約を終了させるわけですので、
金銭の授受などが必要となる手続きを、
行わなければならないことが想定されます。
土地と建物を別名義にされましても、
その名義人が契約当事者になりますので、
特段、代り映えしないことになるものと思っております。
あなたがお父様名義の土地建物すべてを、
相続することができないようなご事情が、
あるのではないかと推察しております。
2次相続の発生を視野に入れられて、
お考えになっておられることと思います。
あなたが、どのようにして、
貸主としての権限を持つのかが、
ポイントになってくるように思っております。
取り急ぎ、書かせていただきました。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 不動産コンサルタント 松本 仁孝
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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