対象:税務・確定申告
個人で自宅で仕事をしています。
引越の度に取引先に住所変更をお願いするのも心苦しいので、今年から「バーチャルオフィス」を
利用することにしました。
電話番号を借り、郵便物の転送を頼むのみで、仕事はすべて自宅でしています。
今の居住地に引っ越した際に、移転届け/納税地変更の届けを提出し「私書箱のような物を借り、仕事上の郵便物のやり取りをそちらの住所で行っているのですが記載の必要はありますか」と聞いたのですが、その時は必要ないとのことでした。
そろそろ確定申告の準備をと思っているのですが、確定申告書の住所および青色決算書の事業所住所には自宅の住所を記載で良いのでしょうか。
取引先から送られて来る「源泉徴収票」はバーチャルオフィスの住所が記載されていると思うのですが、申告書の住所と違っても問題はないのでしょうか。
mi*caさん ( 栃木県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件

佐々木 保幸
税理士
2
バーチャルオフィスと納税地
ご自宅で仕事をされているということですので、ご自宅の住所が納税地となりますので、確定申告書の住所、青色決算書の事業所住所には自宅の住所を記載することとなります。
源泉徴収票の記載と異なることについては、その理由が説明できるように説明資料を整えておけば問題は発生しないでしょう。
確定申告書は納税地を所轄する税務署に提出することとなりますが、その納税地とは一般的には住所地になります。住所とは生活の本拠となっている場所です。別に事業所などがあれは、住所地に代えてその事業所の所在地を納税地にすることができます。バーチャルオフィスは電話と郵便物の転送のみということですので事業所としての実態がなく納税地とはできませんので確定申告書には仕事を行っているご自宅の住所を記載することとなります。
評価・お礼

mi*caさん
2010/12/27 10:46詳しくご回答いただきありがとうございます。とても勉強になりました。

佐々木 保幸
2010/12/30 00:22電話と郵送の転送のみのバーチャルオフィスはmi*caさんの事業としての実態がありませんので、この住所を事業所として税務署に届出るのは適正とはいえずお勧めはできません(税務署が「事業所として記入するのか」と質問したところ「必要なし」と言ったのはこの趣旨でしょう。)。取引の都合上、請求書や資料のやりとりなどがバーチャルオフィスの住所になっており、mi*caさんの住所と異なることについては取引の流れが十分に説明できることと思われますので現状のままでも問題は発生しないと考えます。

睦好 正治
経営コンサルタント
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経験的には問題ありません
厳密には、管轄の税務署に「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」により、バーチャルオフィスを「事業所を増設」という形で届け出る必要があるかと思います。
とりえあず整合性の整った書類にするという点で「源泉徴収票」を申告書の住所で再発行してもらうという手続きも考えられます。
小職自身の体験では、氏名が同じであれば源泉徴収票と申告書の住所と違っても受理され、税の清算がなされます。
評価・お礼

mi*caさん
2010/12/27 10:59お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
引越にともない、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(移転)を提出し、同時にバーチャルオフィスの契約もしたので「事業所として記入するのか」と質問したところ「必要なし」と言われたのですが、請求書や資料のやりとり等はバーチャルオフィスの住所になっているので問題ないのか不安でした。税務署から質問等あったときにきちんと説明できるようにしておこうと思います。
(現在のポイント:-pt)
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