対象:税務・確定申告

睦好 正治
経営コンサルタント
-
経験的には問題ありません
- (
- 5.0
- )
厳密には、管轄の税務署に「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」により、バーチャルオフィスを「事業所を増設」という形で届け出る必要があるかと思います。
とりえあず整合性の整った書類にするという点で「源泉徴収票」を申告書の住所で再発行してもらうという手続きも考えられます。
小職自身の体験では、氏名が同じであれば源泉徴収票と申告書の住所と違っても受理され、税の清算がなされます。
評価・お礼

mi*ca さん
2010/12/27 10:59
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
引越にともない、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(移転)を提出し、同時にバーチャルオフィスの契約もしたので「事業所として記入するのか」と質問したところ「必要なし」と言われたのですが、請求書や資料のやりとり等はバーチャルオフィスの住所になっているので問題ないのか不安でした。税務署から質問等あったときにきちんと説明できるようにしておこうと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人で自宅で仕事をしています。
引越の度に取引先に住所変更をお願いするのも心苦しいので、今年から「バーチャルオフィス」を
利用することにしました。
電話番号を借り、郵便物の転送を頼むのみで… [続きを読む]
mi*caさん (栃木県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A