対象:税務・確定申告

佐々木 保幸
税理士
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バーチャルオフィスと納税地
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ご自宅で仕事をされているということですので、ご自宅の住所が納税地となりますので、確定申告書の住所、青色決算書の事業所住所には自宅の住所を記載することとなります。
源泉徴収票の記載と異なることについては、その理由が説明できるように説明資料を整えておけば問題は発生しないでしょう。
確定申告書は納税地を所轄する税務署に提出することとなりますが、その納税地とは一般的には住所地になります。住所とは生活の本拠となっている場所です。別に事業所などがあれは、住所地に代えてその事業所の所在地を納税地にすることができます。バーチャルオフィスは電話と郵便物の転送のみということですので事業所としての実態がなく納税地とはできませんので確定申告書には仕事を行っているご自宅の住所を記載することとなります。
評価・お礼

mi*ca さん
2010/12/27 10:46詳しくご回答いただきありがとうございます。とても勉強になりました。

佐々木 保幸
2010/12/30 00:22電話と郵送の転送のみのバーチャルオフィスはmi*caさんの事業としての実態がありませんので、この住所を事業所として税務署に届出るのは適正とはいえずお勧めはできません(税務署が「事業所として記入するのか」と質問したところ「必要なし」と言ったのはこの趣旨でしょう。)。取引の都合上、請求書や資料のやりとりなどがバーチャルオフィスの住所になっており、mi*caさんの住所と異なることについては取引の流れが十分に説明できることと思われますので現状のままでも問題は発生しないと考えます。
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この回答の相談
個人で自宅で仕事をしています。
引越の度に取引先に住所変更をお願いするのも心苦しいので、今年から「バーチャルオフィス」を
利用することにしました。
電話番号を借り、郵便物の転送を頼むのみで… [続きを読む]
mi*caさん (栃木県/38歳/女性)
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