対象:住宅・不動産トラブル
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駐車場の解約と柵の設置について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、貸主側の急な通知と強引な行動に
納得いかないのは良く分かります。
ただ、現状で貸主に対して損害賠償等が
できるかというと難しいと思われます。
まず、南側の柵の件に関してです。
駐車場契約の目的は、車を駐車させることです。
多少使い勝手が悪くなっても、現状で、
北側から車を駐車させることができるのであれば
契約の目的を達成することは可能です。
柵の設置によって、経済的な損失が生じているのであれば
その損失分を貸主に請求することはできますが、
その実損害を算定することは難しいのではと思われます。
次に、解約の手続きに関してですが、
「前月6日以降において、翌月中に契約の解除又は更新しない旨の
意思表示をなした時は、乙は甲に対し、翌月分の駐車料同額の
金額を甲に支払うものとします。甲は翌月末日まで賃貸します。」
とあります。
今回、11月20日の通知であれば、上記条項に従って、
翌月末日である12月31日までの契約となります。
その12月分の賃料を11月下旬に振り込んでいるだけなので
契約書上、何も問題はありません。
気持ち的に不満なのはよくわかりますが、
現実的には、現状のまま解約になっていくと思います。
個別の法的相談、法的解釈等については、
弁護士、司法書士等へのご相談となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
hotal さん
2010/12/20 20:33
早速のご回答ありがとうございました。
契約に対して不備がないのはわかりましたし、柵の件も理解はできますが、
貸主の一方的なやり方には心情的に納得できていません。
仲介不動産屋の対応なども今までも不満がありましたので
言いたいことは言うつもりです(笑)
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
住宅問題ではありませんが、教えてください。
現在、近所で月極駐車場の契約をしています。仲介不動産屋が入っております。
11月20日過ぎに不動産屋より 12月末日で契約している駐車場の契約終了… [続きを読む]
hotalさん (東京都/55歳/男性)
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