合同会社設立(会社法条文内の「社員」の解釈/議決権) - 会社設立 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:会社設立

合同会社設立(会社法条文内の「社員」の解釈/議決権)

法人・ビジネス 会社設立 2010/12/16 19:23

たびたび失礼致します。
2つ追加の質問をさせて下さい。


■ 会社法条文内の「社員」の解釈

会社法条文内の「社員」の会社について、よくわからない部分があります。
それが、業務執行社員だけのことなのか、社員も加えたものなのか、、、

前提は、
・業務執行社員を選任している
・代表社員を選任している
・社員も存在している

例えば、ということで、以下に条文を貼付しましたが、本条の2項にある「支配人の選任及び解任は、社員の過半数」といった場合は、業務執行社員(代表社員を含む)の過半数と読めばいいのか、業務執行社員(代表社員を含む)と社員の過半数と読めばいいのかをご教示いただければと思います。

(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第五百九十一条
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。



■ 議決権
出資者でありながら、議決権を持たない人を作ることはできますか?
業務執行社員を選任した場合の社員は議決権を持たないという理解でよろしいでしょうか?


以上です。
わかりづらい表現で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

たつやとかずやさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

八ッ波 泰二

八ッ波 泰二
経営コンサルタント

1 good

合同会社の社員について

2011/01/13 23:13 詳細リンク

経営コンサルタントをしております中小企業診断士の八ッ波(やつなみ)と申します。大変遅くなりましたが、まだ誰も回答していませんので説明させて頂きます。

1. 会社法の持分会社(合同会社はこの範囲に含まれる)でいう「社員」とは、一般的に使う社員(従業員と同義)という言葉とは異なり、株式会社で言えば「株主」に相当するものを意味します。会社法で使う法律用語ですので、そのまま了解していただくしかありません。従って合同会社の社員は従業員ではありません。(株主に当たるといっても、一般の方が株を日常的に売買して株主になるのとは異なり、設立段階から会社経営に深く関与する出資者です) 次の2項以降では、従業員ではない会社法上の社員の意味で使用します。

2.上記を理解していただけば、疑問点も解消すると思いますが、ご質問について、先の質問(16時ごろ掲載されたもの)も併せてご説明します。
職務執行者の籍:職務執行者は、業務執行社員(法人)の会社から業務命令で合同会社の社員を務めるべく指定された者で、通常の会社でいえば取締役執行役員みたいな地位・立場にあたり、合同会社の従業員ではありません。
選任の手続きは取締役会の議決で当然有効ですが、当該会社の規定(取締役会規定や職務権限規定)で、社長権限の範囲であれば社長に稟議の決裁してもらえば十分です。(別途の手続きとして、選任したら合同会社の他の社員に通知する必要があります)
一般的に株式会社では、従業員を他社の役員として派遣する場合は、休職とするか在席のままその者の職務を○○会社役員とする、等あるようです。合同会社の社員は株主的立場と取締役的な性格を有しており、職務執行者は会社(社員)の代行者(?)ですので、休職よりも在籍している方が自然です。

*業務執行社員と社員の区分、社員の議決権は補足説明の欄で説明いたします。

補足

業務執行社員と社員の区分
業務執行役員は定款で定めた場合のみに存在しますので、591条1項は、590条3項にある、持分会社の常務(事業に関し日常行に行なう業務)は各「社員」が単独で執行できる、という規定を、(定款で定めた場合には)持分会社の常務は各「業務執行社員」が単独で執行できると読み替える、というものです。
591条2項は、業務執行社員と読み替えた場合でも、支配人の選任・解任は(業務執行社員ではなく)社員の過半数とする、というものです。
社員の議決権
ここで言う議決権とは、日常業務の決定権限ではなく社員が持つ基本的な権限(例えば定款の変更、支配人の選任、社員の競業や利益相反取引の承認等について意思表示できる)のことです。この権限を有しない社員はいません。
日常業務については、定款で業務執行社員を定めれば、その他の社員は日常業務について権限がありません。(議決権とやや意味が異なりますが)

以上簡単に説明しましたが、不明なことや疑問があれば遠慮なく質問をお願いします。
合同会社の設立、運営がうまくいくようお祈りします。
富士マネジメント(株) 八ッ波

経営コンサルタント
代行
会社法
株式会社

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親族のみの合同会社設立について ask-marimoさん  2014-09-22 22:50 回答1件
合同会社設立(職務執行者について) たつやとかずやさん  2010-12-16 16:44 回答1件
2年ほど前に設立した株式会社についての質問です。 関西発さん  2007-12-12 20:58 回答1件
海外在住者による日本国内における合同会社設立と事業融資 ねぎたろうさん  2017-12-26 00:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)