対象:労働問題・仕事の法律
兼務役員の雇用保険・労働保険についてお尋ねします。
現在、役員の構成は常務以上が4名、監査役1名、社外監査役が2名、兼務役員(使用人兼務)が4名となっています。
従業員数はパートも含めて、440名です。
取締役(兼務役員)は、就任した時点で役員とみなし雇用保険資格喪失手続きを
してきました。同じように労働保険の対象からも外しています。
下記の状況では、労働者として雇用保険・労働保険に加入しないといけないのでしょうか?
(1)役員報酬が給与より少なく、給与明細にもそれぞれの金額を記載している。
(2)賞与も労働者と同じように夏・冬の年2回支給している。
(3)勤務表も労働者と同じように作成している。
先日、労働局の監査があり、上記のことをしているなら雇用保険・労働保険の対象にしないといけないと言われました。また、雇用保険・労働保険に加入しないならば、給与明細の「給与額」は役員報酬としないといけないと言われました。
ただ、職安では基本的に取締役は雇用保険に加入できないが、特別な届け出(定款写提出など)をした場合は特別に受け付けるとのことでした。
上記(1)(2)(3)をしているならば、どのような手続きをすれば正解なのかを教えてください。
かまけいさん ( 長崎県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件

小島 信一
社会保険労務士
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兼務役員について
かまけい様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。
ご質問の件、詳細を聞かなければ判断できませんが、役員の労働者性を考えるうえでは、
次の観点から判断します。
1 出勤退勤の管理
労働契約の肝は「時間の管理」にあります。時間を管理され、遅刻、早退控除などがされているようだと労働者に近くなります。
2 就業規則の適用
就業規則が適用されるならば、労働者と同様となります。
3 報酬の支払
労働者としての賃金と役員報酬を比べて、賃金の方がたくさんもらっているのであれば、労働者に近くなります。
要は、上記の視点から、指示命令を受けて使用者の支配下に入っているような状態(こういう状態が労働者です)なのか、を判断するわけです。ご質問の様子だと、かなり「労働者性が強い」といえそうです。
特に、給与の金額が役員としての報酬より高いことが、労働者性を強くしています。
よって、兼務役員実態証明書をハローワークに提出し、資格喪失の取り消しの手続きが必要になると思われます。
労働保険料の再確定など、事務手続きが煩雑ですが、労働者性が強い場合はやむをえないと考えます。
もし、確実に役員(業務を執行している)であるならば、報酬の支払を役員報酬1本にしておくことです。
質問文の範囲での回答になりますが、ご容赦下さいませ。
以上
評価・お礼

かまけいさん
2010/12/13 15:40早速のご回答ありがとうございました。
やはり、労働者性が強いのですね。
役員就任時に資格喪失をする・・・という理由(前任者からの引継ぎ)がないので、
どうしてそうなったのかわかりませんが、もう一度職安に確認し
必要な手続きをしようと思います。
ありがとうございました。

小島 信一
2010/12/14 08:01コメントありがとうございました。
はい。お願い申し上げます。
小島
(現在のポイント:-pt)
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