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対象:労働問題・仕事の法律

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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兼務役員について

2010/12/13 14:35
(
5.0
)

かまけい様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。

ご質問の件、詳細を聞かなければ判断できませんが、役員の労働者性を考えるうえでは、
次の観点から判断します。
1 出勤退勤の管理
労働契約の肝は「時間の管理」にあります。時間を管理され、遅刻、早退控除などがされているようだと労働者に近くなります。

2 就業規則の適用
就業規則が適用されるならば、労働者と同様となります。

3 報酬の支払
労働者としての賃金と役員報酬を比べて、賃金の方がたくさんもらっているのであれば、労働者に近くなります。

要は、上記の視点から、指示命令を受けて使用者の支配下に入っているような状態(こういう状態が労働者です)なのか、を判断するわけです。ご質問の様子だと、かなり「労働者性が強い」といえそうです。
特に、給与の金額が役員としての報酬より高いことが、労働者性を強くしています。

よって、兼務役員実態証明書をハローワークに提出し、資格喪失の取り消しの手続きが必要になると思われます。

労働保険料の再確定など、事務手続きが煩雑ですが、労働者性が強い場合はやむをえないと考えます。

もし、確実に役員(業務を執行している)であるならば、報酬の支払を役員報酬1本にしておくことです。

質問文の範囲での回答になりますが、ご容赦下さいませ。

以上

役員
労働者
社会保険労務士
報酬
就業規則

評価・お礼

かまけい さん

2010/12/13 15:40

早速のご回答ありがとうございました。
やはり、労働者性が強いのですね。
役員就任時に資格喪失をする・・・という理由(前任者からの引継ぎ)がないので、
どうしてそうなったのかわかりませんが、もう一度職安に確認し
必要な手続きをしようと思います。
ありがとうございました。

小島 信一

小島 信一

2010/12/14 08:01

コメントありがとうございました。
はい。お願い申し上げます。

小島

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この回答の相談

兼務役員の雇用保険・労働保険について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/13 11:08

兼務役員の雇用保険・労働保険についてお尋ねします。

現在、役員の構成は常務以上が4名、監査役1名、社外監査役が2名、兼務役員(使用人兼務)が4名となっています。
従業員数はパー… [続きを読む]

かまけいさん (長崎県/40歳/女性)

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