対象:年金・社会保険
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こんにちは、よろしくお願いいたします
現在、妊娠しております。
経理の人から産休中は
会社からは報酬が受けられないが出産手当金が支給されると聞いております。
産休のタイミングはある程度自分で決められる様なのですが・・・。
出産手当金は、予定日以前42日からと聞いたのですが
もし出産日が予定日より早まった場合は実際の出産日が基準になりますか?
例えば、帝王切開や計画分娩等、予定日よりだいぶ早く産む可能性もあると思うのですが
ネットで以前見たのですが
帝王切開など自分の都合で実際の出産日が早まっても
計算はあくまで当初の予定日だ!と書いてありました
知り合いのママさん達も皆、予定日からで実際の出産日が早まって出ないわよ〜
と言います。
通勤時間がけっこうキツイので無休でも早めに産休に入らせて頂きたいなと考えており
体質的にもお腹の大きくなり具合をみても、出産日が早まりそうな予感がするので
質問させて頂きました
よろしくお願いいたします
ねねねさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
小島 信一
社会保険労務士
1
うわさはまちがっているかも…
ねねね様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の
「出産手当金は、予定日以前42日からと聞いたのですが
もし出産日が予定日より早まった場合は実際の出産日が基準になりますか?」
ですが、その通りです。実際の出産日を基準としてカウントします。
ちなみに健康保険法第102条を見てみると…
「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日つき…云々」とあります。
出産が遅れたときは、予定日が基準になりますが、早まったときは、あくまで出産日を基準とします。知り合いのママさんたちは、このことと勘違いしているかもしれません。
また、出産手当金は、給料がストップしないと支給されないため、それで損した、と思っている人もいるようです。
体調がよくないならば、早めに休暇に入ることも考えた方がいいでしょう。
取り急ぎ、回答申し上げます。
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