対象:年金・社会保険
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島津 勝仁
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除等(異動)申告書について
こんにちはqpfummyxpoさん
ファイナンシャルプランナーの島津と申します。
ご質問の件は、タイトルの書類だと思いますが、通常サラリーマンの場合、毎月見込みで差引かれている所得税(源泉税)を12月にご主人の所得を確定させてた上でマイナス(あるいはプラス)させる年末調整という手続きを行います。(会社の給与計算側の方がやってくれているはずです)
この年末調整を行うにあたり、その年毎に扶養控除や配偶者控除等を確定させるには(当然変動する可能性もあるので、)状況を確認する必要が有ります。
その為に当該書類の提出を求められただけだと思います。
余りご心配される必要は無いと思いますので、ご安心下さい。
評価・お礼
yanmamanmaさん
2010/12/05 14:36ご回答いただきありがとうございます。
とても安心しました。
ありがとうございました。
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