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夫の健康保険の扶養に入れませんでした。

マネー 年金・社会保険 2008/05/29 00:28

私の夫は、転職し5月1日より現在の会社で働いております。
私は結婚して依頼5年間、ずっとパート勤めをし、以前夫が勤めていた会社の健康保険(政府管掌)の扶養に入っておりました。今回、夫の転職にあたり、夫の会社の健保組合の扶養認定を受けるべく、18年度の所得証明、現在のパートの雇用契約書、住民票等を提出しました。
私の現在の収入は、月額約7万円です。年間見込み収入は、7万円×12ヶ月=84万で、尚且つ夫の収入の2分の1未満ですので、当然入れるだろうと安心しておりました。実際以前夫が勤めていた会社の健康保険には、すんなり入れておりましたので・・。しかし、夫の会社の健保組合から下った判断は、「奥様が旦那様に扶養されているとの認定ができませんでしたので、今回扶養に入れません。」とのことでした。
詳しと聞くと、夫の標準報酬月額200,000万を世帯3人(夫・私・娘)で割ると(1)66,666円。それに対し私の月収は、(2)約70,000円。つまり、
(1)<(2)の為、夫に扶養されているという認定が出来ないということでした。厳しい判断で、はっきり言って納得がいきませんが、健保組合の判断は、絶対に覆りそうにありません。そこで、専門家の方に教えていただきたいのですが、
?健保の否認定の判定は、社会保険事務所に相談すれば、覆る事があるのでしょうか?
?130万円未満、被保険者の2分の1未満の収入との基準は、健保組合の場合扶養者の認定基準には、優先されなくてもいいのものなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。

edorin2008さん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

月収を6万6千円以下に押さえることが!

2008/05/29 10:35 詳細リンク

edorin2008様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のedorin2008様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
この健保組合の考え方は「家族手当」の支給を中心に判断されている様に思います。
edorin2008様がおっしゃることが「健康保険の被扶養者追加」の依頼ですので、健保組合と考え方のズレが有るみたいです。
「家族手当の受給」と「健康保険の被扶養者」を実現するためには、edorin2008様の月収を6万6千円以下に押さえることが近道かもしれません。

以上

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

覚悟を決めて交渉に臨んでください

2008/06/02 13:58 詳細リンク

edorin2008さんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

まず、以下の厚生労働省通知を熟読してください。

昭和五二年四月六日 保発第九号・庁保発第九号 各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

○収入がある者についての被扶養者の認定について
健康保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。なお、貴管下健康保険組合に対しては、この取扱要領の周知方につき、ご配意願いたい。
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合(略)
3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。

補足

4(略)
5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。

回答A1 もしedorin2008さん(とご主人)が、納得できるまで頑張る覚悟があるなら、かけあう先は社会保険事務所ではなく、福岡県庁の医療保険課もしくは九州厚生局の社会保険課です。

回答A2 確かに「130万円未満、被保険者の2分の1未満の収入」という基準はありますが、それはあくまでも「原則として」です。被扶養者の認定で最も重要なのは、「edorin2008さんが被保険者(夫)により主として生計が維持されているかどうか」です。
健康保険組合の場合には、この生計が維持されているかどうかの判断が健康保険組合の裁量に委ねられているのです。
であれば、もし「edorin2008さんが130万円未満、被保険者(夫)の2分の1未満の収入」かつ「edorin2008さんが被保険者(夫)により主として生計が維持されている」ことを客観的に証明することができさえすれば、健康保険組合としても被扶養者として認定せざるを得ないと考えます。
(どのような方法を用いれば、「主として生計が維持されている」ことを客観的に証明することができるのか、これが一番の問題ではありますが)

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