対象:損害保険・その他の保険
派遣で8年間(今年の10月で満8年、現在9年目突入)同じ会社に勤めている32歳です。来年結婚するにあたり遠方へ引っ越すため、契約満了日の来年3月で退職する予定でおります。入籍は退職前の来年1月を予定しており、退職後は引っ越し先で仕事を探す計画で、その間失業給付を受けたいと考えております。
そこで失業給付手続きに関する質問です。
1)契約満了日で退職の場合『"自己都合"でなく"契約満了による離職"として扱われる』と別の悩み解決ナビの質問の回答で、拝見したのですが、これはいわる、"会社都合"になると理解して良いのでしょうか?
2)派遣満了日で退職することが "会社都合"(自己都合ではない)とされる場合、もし派遣元に"自己都合"と処理されても修正依頼できますか?もしくは事前にこれが自己都合ではない旨を証明する方法はありますか?
3)結婚後に失業保険の手続きをするハローワークですが、結婚する相手の住所(籍)と相手が実際に住んでいる県(=結婚後住む場所)が異なる場合、手続き場所は前者の相手の籍がある県/市になりますか?(結婚相手は転勤の可能性あるため籍は本籍のまま移動していません)
4)失業保険の手続き(審査)において入籍タイミング(退職前 / 退職後)は影響しますか?影響する場合どちらがベターなのでしょうか?
以上、ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
utopiaさん ( 茨城県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
派遣労働契約期間満了による基本手当の受給手続きにつきまして
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
気づいた点について、書かせていただきます。
まず、あなたと派遣元の会社との間で交わされている、
派遣労働契約書を、今一度、確認してください。
1.労働契約を更新することが確約されている場合には、
あなたの都合による退職として取り扱われることとなり、
自己都合退職になると考えます。
2.一方、確約されていない場合におきましては、
労働契約期間満了による通常の退職として、
取り扱いがなされるものと考えています。
これは、会社都合でも、自己都合でもなく、
労働契約期間の期限が到来したことのみによって、
退職する理由が付与されるとお考えください。
1のケースですと、
自己都合退職としての取り扱いがなされますので、
基本手当の給付日数は90日となり、
離職理由による給付制限期間も3か月、必要になると考えます。
2のケースですと、
離職理由が労働契約期間の満了ですので、
基本手当の給付日数は、1の場合と同じく90日となりますが、
3か月の給付制限期間は適用されません。
あなたが会社都合にこだわっておられるのは、
特定受給資格者や特定理由離職者となり、
基本手当の給付日数が180日になることを、
想定されているように推察しておりますが、
あなたのケースでは、派遣労働契約期間満了による退職ですので、
特定受給資格者、特定理由離職者のいずれについても、
該当する理由が見当たりません。
字数制限があるため、あなたが最も知りたいと思っておられるであろう、
基本手当の給付制限期間と給付日数に絞り込みました。
すべてのご質問に対して、お答えすることができませんでした。
考慮すべき詳細な内容がわからなければ、
判断がつかない事もあるように思いますが、
私なりに、取り急ぎ、調べた結果をお伝えしました。
ハローワークが相談窓口となります。
他のご質問事項と併せて、
ある程度の事は、電話でも答えてくれますので、
問い合わせられて、確認していただきたいと思っております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼

utopiaさん
2010/12/02 03:57松本様
早速のご回答ありがとうございます。
契約の更新は確約ではありませんので私の場合はケース2が適用されると認識しました。
おっしゃる通り自分のケースが特定理由離職者になるのか否かが一番知りたい部分でしたのでとてもすっきりしました。
また、ハローワークがある程度なら電話対応も可能なことを知りませんでした。ハローワークに行くには有休取得が必要だと思っておりましたので、教えて頂き助かりました。
その他の疑問点に関しては、早速電話で確認してみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

ファイナンシャルプランナー
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特定理由離職者と判断される可能性があります
utopiaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
結婚によって引っ越し、通勤不可能という理由で退職となる場合は
「特定理由離職者」に該当します。
以下ハローワークのHPより一部抜粋
特定理由離職者の範囲
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu
この場合は3ヶ月の給付制限もなく、日数も会社都合の方と同じです。
しかし、ハローワークが特定理由離職者と認めることが前提です。
たとえば、離職から引っ越しまでが1ヶ月以内など。
また通勤不可能を証明するために住民票なども必要となってくるでしょう。
特定理由離職者と判断されるかどうかで、ずいぶんと違ってきますので、
しっかりと調べた上で、進めることをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

utopiaさん
2010/12/02 21:12羽田野様
はじめまして。ご回答ありがとうございました。
抜粋頂いたポイントについて、添付頂いたハローワークのHPで内容確認しました。毎日の通勤不可能、離職から引っ越しまで1か月以内、このポイントであれば該当しますので、「特定理由離職者」と判断される可能性はまだあるのですね!
アドバイス頂いた可能性にかけて、もう少し詳しく調べて進めていきます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:1pt)
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