対象:損害保険・その他の保険
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派遣労働契約期間満了による基本手当の受給手続きにつきまして
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はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
気づいた点について、書かせていただきます。
まず、あなたと派遣元の会社との間で交わされている、
派遣労働契約書を、今一度、確認してください。
1.労働契約を更新することが確約されている場合には、
あなたの都合による退職として取り扱われることとなり、
自己都合退職になると考えます。
2.一方、確約されていない場合におきましては、
労働契約期間満了による通常の退職として、
取り扱いがなされるものと考えています。
これは、会社都合でも、自己都合でもなく、
労働契約期間の期限が到来したことのみによって、
退職する理由が付与されるとお考えください。
1のケースですと、
自己都合退職としての取り扱いがなされますので、
基本手当の給付日数は90日となり、
離職理由による給付制限期間も3か月、必要になると考えます。
2のケースですと、
離職理由が労働契約期間の満了ですので、
基本手当の給付日数は、1の場合と同じく90日となりますが、
3か月の給付制限期間は適用されません。
あなたが会社都合にこだわっておられるのは、
特定受給資格者や特定理由離職者となり、
基本手当の給付日数が180日になることを、
想定されているように推察しておりますが、
あなたのケースでは、派遣労働契約期間満了による退職ですので、
特定受給資格者、特定理由離職者のいずれについても、
該当する理由が見当たりません。
字数制限があるため、あなたが最も知りたいと思っておられるであろう、
基本手当の給付制限期間と給付日数に絞り込みました。
すべてのご質問に対して、お答えすることができませんでした。
考慮すべき詳細な内容がわからなければ、
判断がつかない事もあるように思いますが、
私なりに、取り急ぎ、調べた結果をお伝えしました。
ハローワークが相談窓口となります。
他のご質問事項と併せて、
ある程度の事は、電話でも答えてくれますので、
問い合わせられて、確認していただきたいと思っております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼
utopia さん
2010/12/02 03:57
松本様
早速のご回答ありがとうございます。
契約の更新は確約ではありませんので私の場合はケース2が適用されると認識しました。
おっしゃる通り自分のケースが特定理由離職者になるのか否かが一番知りたい部分でしたのでとてもすっきりしました。
また、ハローワークがある程度なら電話対応も可能なことを知りませんでした。ハローワークに行くには有休取得が必要だと思っておりましたので、教えて頂き助かりました。
その他の疑問点に関しては、早速電話で確認してみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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派遣で8年間(今年の10月で満8年、現在9年目突入)同じ会社に勤めている32歳です。来年結婚するにあたり遠方へ引っ越すため、契約満了日の来年3月で退職する予定でお… [続きを読む]
utopiaさん (茨城県/32歳/女性)
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