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対象:人事労務・組織

定年及び定年後の継続雇用について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/11/24 12:53

就業規則の定年とその後の再雇用について、改定を検討しています。

現状では、満60歳を定年とし、それ以降については、会社が認めた者にかぎり嘱託として再雇用を認める、としています。
これを、以下の内容に改正しようと考えています。

(案1)
1.定年を、原則として満55歳とする。
2.引き続き継続して雇用を希望する者については、満55歳以降については雇用契約を嘱託に
変更する(給与体系等も変更)。希望者について全員を満60歳まで雇用し、満60歳に到達
した段階で退職とする。
3.満60歳以降の継続雇用を希望する者については、社内で再雇用の基準を設けて、
その基準に達している社員についてのみ再雇用し、満65歳まで雇用する。
基準等の内容については、労使で協定を締結する。
4.継続雇用を希望しない者については、原則どおり満55歳で定年とする。

あるいは、

(案2)
1.定年を、原則として満55歳とする。
2.満53歳に到達した段階で、社員に以下の条件を選択させる。
(1)満55歳以降は雇用契約を嘱託に変更し(給与体系等も変更)、満60歳まで雇用する。
満60歳以降の継続雇用を希望する者については、社内で再雇用の基準を設けて、
その基準に達している社員についてのみ再雇用し、満65歳まで雇用する。
基準等の内容については、労使で協定を締結する。
(2)満55歳で定年とし、継続雇用はしない。
3.選択の回答期限を満54歳に到達した日とし、回答しない者については原則どおり満55歳
で定年とする。
4.継続雇用を希望しない者については、原則どおり満55歳で定年とする。

以上のような案を検討していますが、問題等はございますでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

kumakuma02さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

廣井 典子

廣井 典子
社会保険労務士

3 good

定年を55歳と定めることはできません。

2010/11/24 13:24 詳細リンク

こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。

お考えの案では、55歳を定年と定めることが問題になります。

定年については、法律で60歳を下回ることができないと定められています。
そのうえで、65歳までの雇用確保が義務付けられています。

雇用の確保とは、すべての人を65歳まで雇用するという意味ではなく、以下の3つのうちから選ぶことができます。

1.定年年齢の引き上げ
2.定年の定めの廃止
3.65歳までの継続雇用制度の導入


たとえば、
55歳の時点で、下記のいずれかを労働者の自由意思により選択させる
1.従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
2.55歳以降の雇用形態を、65歳を上限とする1年更新の有期雇用契約に変更し、55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続ける


または、
55歳の時点で、下記のいずれかを労働者の自由意思により選択させる
1.従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
2.55歳以降の労働条件を変更した上で、65歳まで継続して働き続ける

以上のような制度であれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるため問題はありません。
ですが、個々のケースによって、更新条件など、具体的に判断されることになるため、慎重な対応が必要になります。

変更
定年
労働条件
継続

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