対象:人事労務・組織
廣井 典子
社会保険労務士
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定年を55歳と定めることはできません。
こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
お考えの案では、55歳を定年と定めることが問題になります。
定年については、法律で60歳を下回ることができないと定められています。
そのうえで、65歳までの雇用確保が義務付けられています。
雇用の確保とは、すべての人を65歳まで雇用するという意味ではなく、以下の3つのうちから選ぶことができます。
1.定年年齢の引き上げ
2.定年の定めの廃止
3.65歳までの継続雇用制度の導入
たとえば、
55歳の時点で、下記のいずれかを労働者の自由意思により選択させる
1.従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
2.55歳以降の雇用形態を、65歳を上限とする1年更新の有期雇用契約に変更し、55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続ける
または、
55歳の時点で、下記のいずれかを労働者の自由意思により選択させる
1.従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
2.55歳以降の労働条件を変更した上で、65歳まで継続して働き続ける
以上のような制度であれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるため問題はありません。
ですが、個々のケースによって、更新条件など、具体的に判断されることになるため、慎重な対応が必要になります。
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この回答の相談
就業規則の定年とその後の再雇用について、改定を検討しています。
現状では、満60歳を定年とし、それ以降については、会社が認めた者にかぎり嘱託として再雇用を認める、としています。
こ… [続きを読む]
kumakuma02さん (東京都/38歳/男性)
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