対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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会社を経営している父の息子にあたります。
父は社長で62歳、現在社会保険に入っております。
社会保険事務所で聞いた所、父が今後社会保険から抜けた状態で働けば、「長期加入の特例」が摘要となり、年金額が増え、社会保険の負担も必然的に減るとのことでした。
そこで、社会保険から抜けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
常勤社員の4分の3の労働時間であれば社会保険には入らなくて良いと聞いただけで時間が来てしまい社会保険事務所からは帰ってきてしまいまして、、
どうぞよろしくお願いいたします。
yosiyukigotouさん ( 北海道 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
小島 信一
社会保険労務士
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資格喪失
yosiyukigotou様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。
社会保険から抜けるには、「資格喪失届」を年金事務所(前は社会保険事務所といっていました)に提出します。
ただし、まだ、現役でフルに働いている状態であれば、資格を喪失することはできません。
パートタイマーの基準では、他の社員と比べて4分の3以上勤務する場合、適用させるという扱いになりますので、お父様の勤務態様がほとんど働いていない状態であれば、これに準じて社会保険を抜けることができます。
勤務態様をよく見てから、ご判断下さいませ。
手続自体は、保険証を添付して退職日、年金番号などを記載して提出します。
以上
(現在のポイント:-pt)
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