対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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小島 信一
社会保険労務士
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資格喪失
yosiyukigotou様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。
社会保険から抜けるには、「資格喪失届」を年金事務所(前は社会保険事務所といっていました)に提出します。
ただし、まだ、現役でフルに働いている状態であれば、資格を喪失することはできません。
パートタイマーの基準では、他の社員と比べて4分の3以上勤務する場合、適用させるという扱いになりますので、お父様の勤務態様がほとんど働いていない状態であれば、これに準じて社会保険を抜けることができます。
勤務態様をよく見てから、ご判断下さいませ。
手続自体は、保険証を添付して退職日、年金番号などを記載して提出します。
以上
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この回答の相談
会社を経営している父の息子にあたります。
父は社長で62歳、現在社会保険に入っております。
社会保険事務所で聞いた所、父が今後社会保険から抜けた状態で働けば、「長期加入の特… [続きを読む]
yosiyukigotouさん (北海道/35歳/男性)
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