対象:住宅資金・住宅ローン
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今年、2月に土地を購入しました。会社の貸し付けで15年ローン、1000万円、利率2%です。
9月末に、その土地に住宅を建て入居しました。銀行で8年半ローン、2200万、利率1.1%です。
住宅は8年半なので控除にはならないのは分かるのですが、土地購入後1年以内に住宅を建てた土地のローンは控除対象になるのでしょうか?土地だけではならないと聞いたのですが、どうでしょうか?
よろしくお願いします。
tomato332255さん ( 富山県 / 男性 / 53歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の適用について
tomata332255さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『土地購入後1年以内に住宅を建てた土地のローンは控除対象になるのでしょうか?』につきまして、建売住宅などの土地の先行取得につきまして、居住用家屋の新築の2年以内に土地を取得するために金融機関等から借り入れたもので、その貸付資金を担保するために、その新築された家屋に、その金融機関等、または保証保険会社の抵当権が設定されているものとなっていますので、控除対象になるものと思われますが、ファイナンシャル・プランナーは税金に関しては専門家ではありませんので、必ず最寄りの税務署でも確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
tomato332255さん
2010/11/10 20:48ありがとうございます。家屋のローン年数が8年なので心配していましたが安心ししました。
お世話になりました。
渡辺 行雄
2010/11/10 21:01tomato332255さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
尚、アドバイスでも書いているとおり、住宅ローン控除が適用できるかどうかにつきましては、必ず最寄りの税務署で確認するようにしてください。
また、返済期間が10年未満になってしまった場合には、住宅ローン控除の適用は受けられないと思われます。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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それを取得するための「土地部分の借入金」は10年以上!
tomato332255様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、tomato332255様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.確かに、住宅ローン控除の対象となる借入金返済期間は10年以上に限定され「住宅部分の借入金」は対象外ですが、それを取得するための「土地部分の借入金」は10年以上の返済期間のため対象となると考えます。
2.その他、適用要件にすべて該当すれば問題ないと思います。
・国内一定の居住用家屋の取得
・一定の借入金の年末残高を有すること
・居住用家屋を取得後6ヵ月以内に居住すること
・控除を受けようとする年分の合計所得額3,000万円以下(サラリーマンの場合は年収3,365万円以下)であること
・居住用財産に係わる譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除)等を受けていないこと
3.住宅ローン控除の申出をするためには、来年2月1日から3月15日までに必要書類等を添付して所轄税務署へ確定申告しなければなりませんが、事前にその税務署で確認することをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
tomato332255さん
2010/11/10 21:17回答ありがとうございました。
土地だけなので無理かなと心配していましたが、控除されると分かりほっとしました。
来年には早速確定申告をしてこようと思います。
山中 三佐夫
2010/11/11 06:45tomato332255様へ
高評価を頂き有難うございます。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
(現在のポイント:-pt)
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