対象:住宅資金・住宅ローン
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例えば、H20年12月に土地の購入をし、2000万円のローンをくみ、建物の完成・入居がH21年以降で、そのローンを新たに3000万円くんだとします。
この場合、土地購入の2000万円のローンについても、控除対象となりますか?
中村主水さん ( 岐阜県 / 男性 / 39歳 )
回答:2件
新しい住宅ローン控除ついて
中村主水 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
来年以降の住宅ローン減税の存続や条件等がが確定していないので、はっきりとどうなるか説明することはできません。
現状のルールだと、土地を取得してから2年以内に建物を建てて入居した場合、土地の取得に要した住宅ローンも合算して控除することはできます。(控除できるのは、入居した年から)
あくまでも現時点での控除条件ですので、ご注意ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
中村主水さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、土地購入の2,000万円のローンについても、控除対象となりますか?』につきまして、住宅ローン控除の適用の起算日は実際に引っ越しをして生活をはじめた日となります。
尚、住宅ローン控除となっていますが、適用要件を考慮した場合、ほとんどのケースで所得税額控除になってしまうものと思われます。
また、住宅ローン控除は時限立法となっていますので、今のところ来年以降も控除の対象になると決定した訳ではありません、
また、詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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