対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
2010年3月入居の予定で注文住宅(長期優良住宅)を購入する者です。土地・建物・諸経費あわせて4200万、出資は私(自営業・年収0)の現金600万、残りは主人(会社員・年収800万)の住宅ローンです。土地および建物の持分割合を出資額にあわせて登記すべきと思うのですが(私1/7、主人6/7)、主人が「それだと最大限に住宅ローン控除を受けられない」と言っております。主人の言うとおり私が持分をもたないほうがよいのでしょうか?
また、現在住んでいるマンション(主人名義・残債2000万)は賃貸用ローンを組む予定ですが、主人は夫婦間売買(今回の600万分と、数年前主人の借金を肩代わりした600万分⇒領収あり)で、こちらのマンションに私の持分をつけたら?と言っておりますが、これだと不動産取得税や登記費用もかかり得策とは思えません。
一家全体で購入予定の新築物件の住宅ローン控除を最大限に受けるにはどのようにすべきでしょうか?家族構成は夫婦+子供2人です。よろしくお願いします。
ahiruさん ( 広島県 / 女性 / 42歳 )
回答:2件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
ahiruさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『主人の言うとおり私が持ち分を持たない方が良いのでしょうか?』につきまして、ご主人様の言うとおり、住宅ローン控除につきましては、原則として取得税額控除となりますので、ahiruさんのように所得税を納めていないと住宅ローン控除の適用を受けても、還付される所得税額がありません。
ただし、ahiruさんの出資分をそのままご主人様の名義に変更してしまった場合、110万円を超える部分の金額につきましては、贈与税の課税対象になってしまいますので、住宅ローン控除で還付されるお金よりも、贈与税で課税される税金の方が高くなってしまうかも知れません。
尚、詳細につきましては、税金の専門家である税理士さんにご確認ください。
『一家全体でコウに結う予定の新築物件の住宅ローン控除を最大に受けるにはどのようにすべきでしょうか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、ファイナンシャル・プランナーは残念ながら税金に関しては専門家ではありません。
税金に関する専門家は税理士さんとなりますので、税理士さんあてにご相談ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の活用ポイントは!
ahiru様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ahiru様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン控除の活用ポイントは、
・課税所得から住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)した差額が所得税額として算出されます。
・課税所得から住宅ローン控除が同額以下であれば、差引所得税額に貢献できると考えます。
・しかし、課税所得より住宅ローン控除が多くても差額の繰越はできません。
・さらに、住宅ローン控除の資格があっても、納税されていなければローン控除の対象外となります。
2.では、最大限に活用して節税するためには、
住宅ローン3,600万円をご主人さまのみで借入して、土地及び建物は資金提供の度合いで持分登記となっても、ahiru様は連帯保証人兼担保提供者となるとお考えください。
3.尚、土地及び建物の持分につきましては、
連帯保証人兼担保提供者(ahiru様)となっていただくれば、問題はないと思います。
4.さらに、賃貸マンションの件につきましては、
お住まいの件を解決してから次の行動にされることをお勧めいたします。
以上

ahiruさん
住宅ローン控除を最大限に受けるには?
2009/07/30 20:39お返事くださり、ありがとうございました。
要するに、登記は資金提供の割合で持分を決め(土地・建物ともに私1/7)、住宅ローンについては100%主人で、私は連帯保証人になるだけなのでローン控除も100%主人が受けられるということですね(てっきり、ローン残高×持分割合の額に対して控除が受けられると思っていましたので)。
ご指摘のとおり、賃貸マンションにつきましては新築戸建の件が解決してから考えようと思います。
今後ともよろしくお願いします。
ahiruさん (広島県/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A