対象:年金・社会保険
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健康保険などの社会保険についての手続き
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナーの松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
来年の4月から学生となり、無職になるとの事。
一時期、無職になった際に、
支払われていたのは、厚生年金保険料ではなく、
国民年金の保険料であったのではないかと考えます。
妻が厚生年金の被保険者ですので、
あなたは、国民年金法に規定されている、
国民年金の第3号被保険者になることができます。
手続きは、妻の勤務先に、
扶養に関する書類を届け出ることになります。
妻の勤務先に必要書類等をお聞きになってください。
その結果、
あなたは、被扶養配偶者として、
国民年金の保険料負担を負わないことになります。
健康保険につきましても、手続きは同じです。
被扶養者としての医療サービス等を受けることになります。
なお、
被扶養者になることについて、
住民票における世帯主の変更は、
要件となっておりませんので、
敢えて、変更する必要性はないと考えております。
変更されること自体は可能です。
お役に立っていれば、幸いです。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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