対象:遺産相続
昨今、議論されてる税制改革における相続税の大幅改正に備えて、今から贈与税の基礎控除110万円を利用した暦年贈与による節税を考えております。
そこで質問なのですが、相続時に連年贈与と判定されない為には、どんなところに気を付けて行えばいいのでしょうか。
よく紹介されてる方法としては、通帳に必ず記帳して記録を残す、敢えて120万ぐらい贈与して申告しておく、贈与契約書を作成して登記しておく、毎年違う金額と違う時期に贈与する、敢えて贈与しない空白期間を作る、通帳印鑑は受容側が保管する、などがあります。
ただ、上記の方法は、インターネット上でもたくさん紹介されてますし、書籍などでもたくさん紹介されていて、プロである税務職員だったら簡単に見破れると思うのですが、上記やり方を組み合わせてやれば、本当に連年贈与と認定されずに済むのでしょうか。他に何か方法や注意点はないのでしょうか。
今のところ、上記方法を組み合わせて暦年贈与するつもりなのですが、あまりにもたくさん紹介されてるので、本当に効果があるのか、連年贈与と認定されずに済むのか不安で仕方ありません。
アドバイスをお願い致します。
補足
2010/11/02 13:04連年贈与と認定されるリスクを考えると、このまま何もせずに、相続税で対応した方がいいとも考えるのですが、税制改革での相続税税率引上げや、基礎控除額の減額を想定すると、何かしらの対策をしておいた方がいいのではと悩んでます。
想定される相続額が7千万から9千万ぐらいなので、今の基礎控除額が維持されるなら、相続税でも構わないのでしょうが、基礎控除額が減額されるでしょうから、対策した方がいいのではと悩んでます。
saitou0033さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
檜皮 浩連
不動産コンサルタント
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暦年贈与の考え方
まず、暦年贈与の考え方について、確認してみたいと思います。国税局はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、110万円を控除した残額に対して所定の税率に基づく課税をする、という説明をしているに過ぎません。
それを逆説的に解釈して年間110万円までの贈与であれば課税されない、と考える被課税者に対し国税局は連年贈与という言葉を編み出し、延滞税も含めて課税してきます。
国税局は事実はどうか?で判断しますので、ご相談の内容から察しますところ、相続税の節税のために暦年贈与を利用してとの事ですから、一連の繋がりのある贈与である為、事実は課税対象になりそうです。
しかし本当に連年贈与で無いならば、仰るとおり様々な対策を講じておかないと後々面倒になるということです。つまり連年贈与と認定されない方法があるわけでなく、連年贈与でないことを証明する手段が様々あるということです。
以上を参考にご判断なさってください。
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