対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
住宅ローン借り換えに伴う団信審査について教えてください。
過去にうつ病で通院歴がある場合、
最終診察日から3年過ぎていれば告知する必要はないと思うのですが
団信の告知書記入日がぎりぎり最終診察日から3年+1週間などという場合でも
万が一(うつとは全く関係ない死因)のとき
遡って調査をされ「告知義務違反」に問われることなどは
あるのでしょうか?
よろしくお願いします。
benabenaさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
告知書に準じていれば大丈夫です。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
団体信用生命保険(団信)の申込書兼告知書に基づいて
きちんと告知していれば、ご相談のような状況でも
遡及することはありません。
また、保険法の改正(平成22年4月1日施行)により、
告知義務違反があったとしても、
告知されなかった事実と支払事由の発生との間に因果関係がない場合には、
保険会社は保険金を支払わなければならなくなりました。
したがって、ご相談での万が一の場合にも
保険金が支払われることになります。
最終的には、保険会社の判断とはなりますが、
あくまでも、告知書で要求されれていることまでの
告知で大丈夫ですので、過度に心配することはありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

benabenaさん
2010/11/04 08:31ご丁寧な回答ありがとうございます。
保険法の改正について初めて知り、たいへん勉強になりました。
「質問されたこと以外は答える必要がない」ということですね。
安心しました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
団体信用保険の告知対象期間について
benabena さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
保険会社の判断とはなってしまいますが、
団体信用生命保険の告知書に基づいて、告知をしているのであれば、告知義務違反に問われることはないでしょう。
また、もし、告知していない事実(病歴・既往症)があったとしても、直接、支払事由に該当しないのであれば、保険金は給付されます。
きちんと告知書をお読みになられて、正直に告知されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
FPによる住宅ローン初回無料相談 http://www.ad-cast.co.jp/money/loan/
住んでから気になることを事前に説明 物件調査報告 http://www.ad-cast.co.jp/purchase/object-report/
評価・お礼

benabenaさん
2010/11/04 08:36ご丁寧な回答ありがとうございます。
告知義務違反という言葉にビクビクしていましたが、
告知書の文面をシンプルにとらえれば、問題ないのですね。
告知していない事実と支払い事由の関係についてもわかり、安心しました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A