対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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旦那さんの健康保険に申請してみるといいでしょう
pipimameさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
通常ですと、育児休業中の社会保険料は免除となりますのでわざわざ扶養に入る必要はありませんが、国保と国民年金ですと、その免除はありませんね。
扶養には入れたら、その負担がなくなり助かります。
扶養に入れるかどうかは年収が130万円未満となっています。
現在の収入は育児休業給付金ですね。
その日額が130÷12カ月÷30≒3611円以内でしたら、扶養に入ることができるでしょう。
事情を話した上で、ご主人の健康保険のほうに相談してみてはいかがでしょう?
扶養の年収の細かい基準はそれぞれの健保組合などに任されている部分ですから
必ず、扶養に入れると確約はできませんが・・・
入れる可能性は高いと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
こんにちは。
友人に聞かれたことでわからないことがありましたので教えてください。
友人は小さな事務所で正社員として働いており、雇用保険入っていますが社会保険には入れてもらえず、自分… [続きを読む]
pipimameさん (沖縄県/27歳/女性)
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