対象:不動産売買
回答数: 4件
回答数: 5件
回答数: 1件
建築条件付土地を契約購入しましたが、(手付金支払済み50万)
日当たりの悪さが気になり、契約解除したいと思います。
契約書には
建築請負契約が成立しなかった場合は、白紙解約となり全額返還される。
とあります。
しかし、重要事項説明書には
1〕手付解除(手付金を放棄することで、契約解除できる。)
の項が削除されており、
2〕契約違反による解除
(売買契約に基づく義務を履行しなかった者に違約金を請求できる。)
と記載されています。
契約をしたのは三日前で、設計打ち合わせなどは一度もしていません。
この場合、手付金を払うことで解除できるのでしょうか?
それとも、手付金プラスα違約金を払わなければならないのでしょうか?
nishizyさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )
回答:3件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
1
建築条件付き土地契約後の解除について
nishizyさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、手付け金を支払うことで解除できるのでしょうか?』につきまして、まだ、設計に関して打ち合わせは一度も行っていないと言うことですから、契約書で定めている手付け金を放棄することで、契約を解除することができると思われます。
手付け金を支払わなければならないことになってしまいますが、今回のことを良い意味で教訓にしていただき、つぎは十分に納得できる物件を見つけていただければと思います。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

nishizyさん
2010/10/31 09:14昨日、売主さんと話し合って白紙解約できました。
次は慎重に選びたいと思います。
ありがとうございました。

渡辺 行雄
2010/10/31 09:49nishizyさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

清水 稔
不動産コンサルタント
-
契約解除について
nishizy様、はじめまして、不動産コンサルの清水です。
nishizy様の手付解除が出来るのでしょうか?のご質問について、結論から申し上げますと、手付解除が出来ます。
売主が宅地建物取引業者で、一般消費者が買主の場合、手付けの性格は「解約手付」とみなされます。
「解約手付」とは、買主が手付けを放棄すれば契約を解除でき、売主は手付の倍額を返還すれば契約を解除できる手付けのことです。
業法では、売主が宅地建物取引業者の場合、買主に不利な特約は無効となりますので、重要事項説明書の1)手付解除の項目が削除されている内容は効力が無いと考えられます。
また、契約してから、3日と日が浅い為、土地の決済等の日は未だ先と思われます。手付けの解除できる期限は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでとなりますので、契約の履行に着手するまでは、手付け解除となり、契約不履行で発生する違約金には該当しません。
しかし、現実問題、nishizy様の方で、日当たりの悪さが気になり、解約を考えているのでしたら、早めに、売主に相談することをお勧めします。
売主の方でも、代替地の提案、これから建物を建てるのであれば、日当たりを考慮したプランの提案、金銭面の提案等、いろいろ提案を頂けると思います。
以上、簡単ですがご参考の一つとなれば幸いです。
評価・お礼

nishizyさん
2010/10/31 09:17昨日、売主さんと話し合って白紙解約できました。
次は慎重に選びたいと思います。
ありがとうございました。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
-
請負解約成立の可能性
nishizy 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
土地の個別要因に基ずく一方的な売買契約の解除であれば、契約書に定められた解約に係る条項に従うことになると考えます。
契約書にて手付解除に係わる条項を今一度ご確認ください。
一方、売買契約書に定められた期間内に請負契約が成立しなかった場合は、売買契約金は返金されます。
建物のプラン等で日当たりの悪さを解決できないことも請負契約を結ばない理由のひとつでしょう。
現状の考えでは請負契約に至らない可能性が高いことを前提に、先ずは契約業者とご相談いただくことも一法かと思います。
以上、ご参考のひとつとなれば幸いです。
評価・お礼

nishizyさん
2010/10/31 09:15昨日、売主さんと話し合って白紙解約できました。
次は慎重に選びたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:5pt)
このQ&Aに類似したQ&A