対象:不動産売買
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清水 稔
不動産コンサルタント
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契約解除について
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nishizy様、はじめまして、不動産コンサルの清水です。
nishizy様の手付解除が出来るのでしょうか?のご質問について、結論から申し上げますと、手付解除が出来ます。
売主が宅地建物取引業者で、一般消費者が買主の場合、手付けの性格は「解約手付」とみなされます。
「解約手付」とは、買主が手付けを放棄すれば契約を解除でき、売主は手付の倍額を返還すれば契約を解除できる手付けのことです。
業法では、売主が宅地建物取引業者の場合、買主に不利な特約は無効となりますので、重要事項説明書の1)手付解除の項目が削除されている内容は効力が無いと考えられます。
また、契約してから、3日と日が浅い為、土地の決済等の日は未だ先と思われます。手付けの解除できる期限は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでとなりますので、契約の履行に着手するまでは、手付け解除となり、契約不履行で発生する違約金には該当しません。
しかし、現実問題、nishizy様の方で、日当たりの悪さが気になり、解約を考えているのでしたら、早めに、売主に相談することをお勧めします。
売主の方でも、代替地の提案、これから建物を建てるのであれば、日当たりを考慮したプランの提案、金銭面の提案等、いろいろ提案を頂けると思います。
以上、簡単ですがご参考の一つとなれば幸いです。
評価・お礼
nishizy さん
2010/10/31 09:17
昨日、売主さんと話し合って白紙解約できました。
次は慎重に選びたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
建築条件付土地を契約購入しましたが、(手付金支払済み50万)
日当たりの悪さが気になり、契約解除したいと思います。
契約書には
建築請負契約が成立しなかった場合は、白紙解約となり… [続きを読む]
nishizyさん (神奈川県/38歳/男性)
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