対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
はじめまして。30歳女性です。
退職後、いろいろ手続きをするにあたり自身で調べてみたのですが、訳がわからなくなり困っています。
よろしくお願い致します。
私は9月いっぱいで自己都合退職し、平成23年1月~失業給付金(90日・約45万円)をもらう予定です。
今年の収入は170万円くらい。夫の収入は1千万円以下です。
今後の私の収入は130万円未満に抑え、配偶者特別控除を受け、夫の社会保険の扶養に入りたいと思っています。
また、失業給付金が出るまでの間に単発の仕事をしようと考えています。
1.配偶者特別控除の申請をするタイミングがいまいちわかりません。
主人に組合へ伝えてもらったところ、私の源泉徴収を取っておくようにとだけ言われたそうです。
今の時点で言うものではなかったのでしょうか…。
2.すぐ社会保険の扶養に入れない場合は、私は10月~3月までは国民年金・国民健康保険に加入することになりますか。
3.失業給付金は年収に加算されるのですか。
私の場合、何月~何月までの収入を130万円以内にしたらよいのでしょうか。
以上、無知でお恥ずかしいのですがご回答よろしくお願い致します
なかまるえりこさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
控除の要件を確認していきましょう
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず配偶者特別控除ですが、これは年末調整でご主人の会社に
奥様の給与がどの程度あったかを知らせて、そこから控除額が
定まるため、生命保険料控除などの書類と一緒に出せば大丈夫です。
また社会保険の扶養は1ヶ月の給与見込みが約108330円を超えるかどうかで判断され
失業給付金も同様に日額3611円を超えるかどうかで判断します。
失業給付金は非課税ですが、扶養の認定には収入として換算されます。
(扶養認定は厳しいのです)
従ってまず退職後の10月から12月まではご主人の扶養に入ることができますが
失業給付をもらう間は日額5000円となるため1月から90日間は
ご自身で国民年金と国民健康封建に加入しなければなりません。
その後は上記の1ヶ月の給与見込みが超えなければ、再度扶養に入れます。
このように一般の方は、普通は錯綜してしまいます。
大変ですが、1つ1つ処理していって下さい。
沼田 順(CFP)
評価・お礼

なかまるえりこさん
2010/10/16 01:11ご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除と社会保険の扶養を混同して考えてしまっていたので、ご説明いただきはっきりしました。
まずはすぐに社会保険の扶養の申請をしてみます。

ファイナンシャルプランナー
-
まずは扶養に入る手続きを!
なかまるえりこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
現在の健康保険はどうされているのでしょうか?
すぐにでも扶養に入る申請をしてみましょう。
健康保険被扶養者異動届に添付書類を付けて申請します。
健康保険の扶養と配偶者特別控除とは関係ありません。
扶養に入れるかどうかはご主人の健康保険の回答次第です。
一般的には退職して失業給付をもらうまでは入れるところが多いですが
失業給付をもらうことが決まっている場合は入れないとするところもあります。
また過去の収入が130万円を超えていると入れないかもしれません。
加入できれば、失業給付をもらうまでの間扶養には入れますが
入れないと回答された場合は国民健康保険に加入することになります。
配偶者特別控除はご主人の年末調整の時に今年の妻の見込み収入を記入するだけで済みます。
失業給付をもらうまでの間にお仕事をされるそうですが、雇用保険に加入したり、月あたりの勤務日数が多いと再就職したことになり失業給付はもらえなくなります。
ハローワークに相談した上でお仕事をすることをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

なかまるえりこさん
2010/10/16 01:16ご回答ありがとうございます。
現在、健康保険はどうしたらよいか迷っていたため継続も加入もしていない状態です…
すぐにでも扶養の申請をしてみます。
今後の働き方にも注意していこうと思います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A