対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
控除の要件を確認していきましょう
- (
- 5.0
- )
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず配偶者特別控除ですが、これは年末調整でご主人の会社に
奥様の給与がどの程度あったかを知らせて、そこから控除額が
定まるため、生命保険料控除などの書類と一緒に出せば大丈夫です。
また社会保険の扶養は1ヶ月の給与見込みが約108330円を超えるかどうかで判断され
失業給付金も同様に日額3611円を超えるかどうかで判断します。
失業給付金は非課税ですが、扶養の認定には収入として換算されます。
(扶養認定は厳しいのです)
従ってまず退職後の10月から12月まではご主人の扶養に入ることができますが
失業給付をもらう間は日額5000円となるため1月から90日間は
ご自身で国民年金と国民健康封建に加入しなければなりません。
その後は上記の1ヶ月の給与見込みが超えなければ、再度扶養に入れます。
このように一般の方は、普通は錯綜してしまいます。
大変ですが、1つ1つ処理していって下さい。
沼田 順(CFP)
評価・お礼
なかまるえりこ さん
2010/10/16 01:11
ご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除と社会保険の扶養を混同して考えてしまっていたので、ご説明いただきはっきりしました。
まずはすぐに社会保険の扶養の申請をしてみます。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート
素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。30歳女性です。
退職後、いろいろ手続きをするにあたり自身で調べてみたのですが、訳がわからなくなり困っています。
よろしくお願い致します。
私は9月いっぱいで自己都合退… [続きを読む]
なかまるえりこさん (神奈川県/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A