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ファイナンシャルプランナー

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まずは扶養に入る手続きを!

2010/10/15 07:02
(
5.0
)

なかまるえりこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

現在の健康保険はどうされているのでしょうか?
すぐにでも扶養に入る申請をしてみましょう。
健康保険被扶養者異動届に添付書類を付けて申請します。
健康保険の扶養と配偶者特別控除とは関係ありません。

扶養に入れるかどうかはご主人の健康保険の回答次第です。
一般的には退職して失業給付をもらうまでは入れるところが多いですが
失業給付をもらうことが決まっている場合は入れないとするところもあります。

また過去の収入が130万円を超えていると入れないかもしれません。
加入できれば、失業給付をもらうまでの間扶養には入れますが
入れないと回答された場合は国民健康保険に加入することになります。

配偶者特別控除はご主人の年末調整の時に今年の妻の見込み収入を記入するだけで済みます。

失業給付をもらうまでの間にお仕事をされるそうですが、雇用保険に加入したり、月あたりの勤務日数が多いと再就職したことになり失業給付はもらえなくなります。
ハローワークに相談した上でお仕事をすることをお勧めします。



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

失業給付
国民健康保険
雇用保険
年末調整

評価・お礼

なかまるえりこ さん

2010/10/16 01:16

ご回答ありがとうございます。
現在、健康保険はどうしたらよいか迷っていたため継続も加入もしていない状態です…
すぐにでも扶養の申請をしてみます。
今後の働き方にも注意していこうと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者特別控除の申請について

マネー 年金・社会保険 2010/10/15 01:51

はじめまして。30歳女性です。

退職後、いろいろ手続きをするにあたり自身で調べてみたのですが、訳がわからなくなり困っています。
よろしくお願い致します。

私は9月いっぱいで自己都合退… [続きを読む]

なかまるえりこさん (神奈川県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

控除の要件を確認していきましょう 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/10/15 04:17

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