対象:年金・社会保険
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微妙な判断になりますね
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
確かに1か月の見込み月収が108330円を超えると
原則扶養認定はできません。
しかし、会社に提出する源泉徴収票では130万以下である。
正確に言えば、その月だけ外れないといけないという判断に
なりますが、これも知識があるがゆえの悩みですね。
会社や税務署に電話しても、扶養認定を外れるという回答しか
帰ってこないと思いますが。
月収が上記の108330円を大幅に超えているなら、会社に
扶養を外れる申請をしなければならないと考えますが、
たまたま超えてしまい、超えた額も少額であれば、私的には
そこまで神経質になる必要もないかと思います。
超えた金額の程度で判断されてはいかがでしょうか。
沼田 順(CFP)
評価・お礼

kikiziziさん
2010/10/16 00:09108,330円を10,000円に満たない金額ですが超えてしまっていた月があり、ちょっと不安になったため相談させてもらいました。ご回答、参考にさせていただきます。ありがとうございました!

ファイナンシャルプランナー
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1ヶ月のみだと大丈夫でしょう
kikiziziさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
たまたま忙しくて1ヶ月のみ超えただけでしたら大丈夫でしょう。
一般的には108,334円を2カ月以上超えたら、扶養をはずしてください
としているところが多いようですよ。
1ヶ月のみ超えてもトータルで130万円未満でしたらそのまま扶養でいても大丈夫だと思います。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

kikiziziさん
2010/10/16 00:18ご回答ありがとうございました。108,330円を10,000円に満たない金額ですが超えてしまった月があり、ちょっと不安になったため相談しました。参考にさせていただきます!
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