対象:離婚問題
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離婚したくありません
2010/10/10 20:16会社の同期で結婚6年目。共働きで子供はおりません。
2ヵ月前、珍しく大きな夫婦喧嘩をし、2週間くらい会話が少なくなっておりました。その2週間後、仲直りしようと話をしようとしたところ、夫から離婚したいと言われました。
理由は私との未来が描けないとのこと。具体的には、仕事や精神的な部分も含めた体調不良を理由にあまり家事をしなくなったこと、夫にかなり厳しい言動したため結果夫がEDになったこと(真偽は不明)、夫に注意されてもどこかで甘えてしまい注意されたことを繰り返したことなど、いろいろ指摘されました。夫としては、それを指摘しなくなった自分にも問題があると言っていました。
私は離婚したくないし、自分にとってもダメなことだと反省し、その後生活を改めてきました。
しかし、私にはあまりに突然で私の事だけが理由とは思えず、夫の携帯を見てしまったところ、夫が部下と不倫関係にあることがわかりました。
問いただしてみたら、「その子のことは直接的には関係ない。今は早く私と別れて独りになりたい。」と言いますが、一方で「その子といると落ち着く。一緒になりたい。」とも言っており、実際、不倫相手もメールで一緒になりたいと返信していました。
離婚すると言われる3ヶ月程前から仕事帰りに不倫相手である女(その時は部下として)の相談に乗るということで帰りが遅かったり、仕事で帰りが突然遅くなることが増えました。当時は、残業が多い仕事なのでしょうがないという部分と、そうした相談に乗る人ではあったので、あまりいい感じはしませんでしたが容認していました。
既に、離婚すると言われる直前ぐらいから、着替えに家に帰ってくるだけで、会話もさほどありません。夫は同期の一部にも私と別れて不倫相手と一緒になりたいと伝えていたり、現在賃貸物件の契約中で今月末には自宅から出ていくようです。私が知らない携帯電話も契約し、いつ連絡が取れなくなるかもわかりません。
まだ離婚届を持って来てはいませんが、私は離婚したくありません。
この場合、私にも問題がありますが、離婚をしなければいけないのでしょうか。
補足
2010/10/10 20:16今後、離婚という方向に向かった場合、不倫相手から慰謝料は取れるのでしょうか。勤務先は分かりますが、相手の住所は分かりません。
tim55mitさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件

菅野 庸
院長・医師
2
離婚したくない理由は
こういう御主人で、それでも別れたくないというのは、特段理由はあるのでしょうか?
通常、慰謝料や生活費などもらうものがあればきちんと早めにすっきりしたいと思うのですが。
現実的には時には財産分与や年金等の問題・・・といっても今回は結婚6年目なのでそれが別れたくない原因にはないと思います。あとは、周りの目でしょうか?
自宅から出ていくご主人を連れ戻しても、また繰り返すと思います。
それを許すのであれば離婚したくないのもわかります。
しかも、共働きであればあなたにもそれなりに生活費等に充当可能な収入があると思います。
もし、御主人から慰謝料をもらうとすると、その点も金額から引かれるかもしれません。
離婚となった場合と言いますが、そこまでに行く時点で、不倫をしていたとか証拠が必要になります。また、離婚裁判などになる前には、顔を突き合わせて調停が何度かあるのが普通です。逆に、顔を見たくないと言って調停など欠席が続くと、誠実ではないと判断され、あなたに不利になる結果となることもあります。要するに相手が離婚を求めたらその方向にということ。いずれにしてもこういう経過でかなり疲れた方が受診されますので、詳しいのです。法律家でなくてすいません。
評価・お礼

tim55mitさん
2010/10/12 23:04回答いただき、ありがとうございました。
離婚したくない理由は、まだ夫を愛しているし、私自身に問題があった部分を改善しやり直したいと思っているからです。
勿論、周りの目を気にしないと言えば嘘になりますし、関係修復してもまた繰り返されるという不安もないわけではありません。
一方で、共通の友人に不倫は仕方がないというような体で話をし、真綿で私の首を絞めるような行為を平気でする事への怒りも覚えています。
精神的に安定な状態とは言い難いですが、今はできるだけ冷静に考えてみたいという思いで、今回の質問をさせていただきました。先生のご意見も参考に自分なりに熟考したいと思います。

松野 絵里子
弁護士
3
有責配偶者の離婚請求という問題ですね。
弁護士の松野絵里子です。
仮に夫の不倫が夫婦の破綻の前からであった場合を想定してお話しますね。
もちろん、そういう事実があったかをどう立証していけるかという問題と関係するのですが、とりあえず、ここでの回答はそういう時期に不貞があったと立証できることを前提とするという意味です。
その場合には、夫は法的に有責配偶者となります。不貞は民法では夫と相手女性の不法行為(共同不法行為)とされていて、貴方が離婚する際には慰謝料の請求ができ、女性にもできます(離婚しなくてもできますが、額が比較的低くなります)。
そして、有責配偶者からの離婚請求は簡単に認められません。
これは離婚についての民法の原則が、破綻主義をとっている、つまり婚姻が破綻したら離婚を認めるということの大きな例外となっています。つまり、夫が破綻してので離婚したいというのに対して、貴方は「夫は不貞をしていてそれによって夫婦は破綻したのである」と主張し立証すれば、裁判ではそう簡単に夫からの離婚が認めらないのです。
もっとも、絶対認めないということはなく、一定の基準で認めています。昭和62年の最高裁の有名な判例が判断をしていて、一定の要件がそろえば、有責配偶者からの離婚請求も許される場合があるとしたのです。別居がかなり長くこ子どもも成人であるような場合には、財産分与等の見返りがあれば許されます。貴殿の場合には、別居も短いので今すぐ離婚訴訟で負けてしまうということはありません。嫌なら拒否できるでしょう。
不倫をした場合に離婚請求が認められるかについては、当事務所のサイトのQ&Aもご参照ください。
http://rikon-tj.jp/baseinfo/401/
とりあえず別居することは避けられそうも無いので、きちんと婚姻費用を請求されてゆっくりお考えになったらどうでしょうか?
別居における婚姻費用などについては、http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/separation/をご覧ください。
評価・お礼

tim55mitさん
2010/10/12 23:22回答いただき、ありがとうございました。
御社のQ&A等を拝見させていただきましたが、今も理由はどうであれ一応自宅には帰って来ますので夫婦関係は破綻していない様に感じます。
不貞行為の証拠は、夫が利用していた携帯に残された不倫相手との送受信メールと夫の自白を録音したテープしかないため、そういう意味では別居前に不貞行為が複数回行われたという写真等が必要になるのかもしれないのですね。
今のところ夫は別居に際し婚姻費用は払うと言っているので、公正証書を利用するなどきちんと対応した上で、少し時間をかけて、どうするか熟考したいと思います。 ありがとうございました。
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