失業保険給付中の健康保険について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

失業保険給付中の健康保険について

マネー 年金・社会保険 2010/10/04 18:06

派遣社員の妻が派遣先の会社をこの9月末で契約期間満了で辞めました。派遣元の会社が「会社都合」として下さったため、失業給付も早めに頂けそうです。そこで、健康保険なのですが、私の扶養に入れたいのですが、失業保険給付中は入れないと聞き、どのようにすれば良いか困っております。国民健康保険は保険料が高く経済的に厳しい状態です。やはり私の扶養に入れることは出来ないのでしょうか?どうぞご教示ください。
ちなみに、自給750円で7.25時間勤務でした。

ya9114ccrさん ( 新潟県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

佐々木 泰志

佐々木 泰志
社会保険労務士

- good

退職後の扶養について

2010/10/06 22:10 詳細リンク

特定社会保険労務士の佐々木です
どうぞよろしくお願いします

まず、原則を案内します
・10月1日から失業保険の給付(*)を受けるまでは、ご主人の扶養になります
・失業保険の給付期間中は、ご主人の扶養になりません(**)
・失業保険の給付期間終了後は、当然ご主人の扶養になります

**:働こうという意志があり失業保険の給付とい収入があるので扶養と認められないと言うことです
*:正式には、「雇用保険の基本手当」といいます

雇用保険の給付を受けると他にどのような影響があるでしょうか

雇用保険の給付を受けると、国民年金と国民健康保険の保険料を負担することになります
雇用保険の給付を受けなければ、年金と健康保険の負担はありません
また、ご主人のお勤め先にもよりますが、ご主人のお給料に扶養手当が支給されることも考えられます
ですから、雇用保険の給付を受け場合と受けない場合で他の保険料や手当など総合的の検討されることをお勧めします

国民年金は退職者特例で免除の可能性がありますが、ご主人の収入があると対象とならないでしょう
国民年金の保険料の免除手続きは、お住まいの市区町村役所が窓口になります
念のためお住まいの市区町村役所の国民年金担当課で対象になるか否かご確認いただくとよいでしょう

国民健康保険は、非自発的失業者については減免の制度があります
こちらは、国民健康保険の被保険者ではない人の収入は対象になりませんので減免対象になる可能性が高いと思います
お住まいの市区町村役所の国民健康保険担当課で保険料の試算を依頼するとよいでしょう

以上参考まで

社会保険労務士
失業
国民健康保険
雇用保険

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
現職(派遣)を辞め次の職につくまでの社会保険等 みちよさん  2008-04-17 06:48 回答2件
雇用保険、国民健康保険について b5a9rさん  2014-06-09 09:10 回答1件
扶養加入手続きのタイミングについて himawari7015さん  2010-08-06 11:46 回答1件
退職後の手続きについて ちゅんこさん  2009-02-20 12:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

マンション管理適正化診断サービス

マンション管理組合向け火災保険

小島 雅彦

企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A

小島 雅彦

(保険アドバイザー)

小島 雅彦

企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A

小島 雅彦

(保険アドバイザー)

メール相談

火災保険・地震保険・賠償保険・傷害保険

「セカンドオピニオン」ご活用のご提案

小島 雅彦

企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A

小島 雅彦

(保険アドバイザー)

対面相談 結婚、二人で考えるマネープラン相談
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
その他サービス ライフプラン作成
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)