対象:年金・社会保険
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佐々木 泰志
社会保険労務士
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退職後の扶養について
特定社会保険労務士の佐々木です
どうぞよろしくお願いします
まず、原則を案内します
・10月1日から失業保険の給付(*)を受けるまでは、ご主人の扶養になります
・失業保険の給付期間中は、ご主人の扶養になりません(**)
・失業保険の給付期間終了後は、当然ご主人の扶養になります
**:働こうという意志があり失業保険の給付とい収入があるので扶養と認められないと言うことです
*:正式には、「雇用保険の基本手当」といいます
雇用保険の給付を受けると他にどのような影響があるでしょうか
雇用保険の給付を受けると、国民年金と国民健康保険の保険料を負担することになります
雇用保険の給付を受けなければ、年金と健康保険の負担はありません
また、ご主人のお勤め先にもよりますが、ご主人のお給料に扶養手当が支給されることも考えられます
ですから、雇用保険の給付を受け場合と受けない場合で他の保険料や手当など総合的の検討されることをお勧めします
国民年金は退職者特例で免除の可能性がありますが、ご主人の収入があると対象とならないでしょう
国民年金の保険料の免除手続きは、お住まいの市区町村役所が窓口になります
念のためお住まいの市区町村役所の国民年金担当課で対象になるか否かご確認いただくとよいでしょう
国民健康保険は、非自発的失業者については減免の制度があります
こちらは、国民健康保険の被保険者ではない人の収入は対象になりませんので減免対象になる可能性が高いと思います
お住まいの市区町村役所の国民健康保険担当課で保険料の試算を依頼するとよいでしょう
以上参考まで
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