遅すぎる遺産相続について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

遅すぎる遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/09/26 12:31

祖父母からの遺産相続についてです。

祖父36年前に、祖母32年前に他界。
遺産として田畑は祖父名義、家の土地は祖母名義。

相続人は父と3人の姉妹。

父が33年前に祖父母から「三人の姉妹は嫁に行ったし、少ない田畑と家の土地はお前(父)にやるので同居してくれ」と言われ都会生活を引き上げて田舎に引っ越しました。

家屋は父名義です。

遺産相続の協議は行わず今日まですごしてきております。
遺言書は無く、祖父母から同居する際に言われた言葉が文書として残っている訳でもありません。

ここにきて、三姉妹から遺産相続の話が出てきました。
父としては、祖父からの条件を信じて田舎に引越して、慣れない付き合いや田畑仕事をしてきたのになぜ?という想いでいっぱいのようです。

いろいろ調べてみましたが三人に権利がある以上、支払わなければならないとも思います。

ただ、相続する権利と同様に三姉妹には親の扶養をする義務もあったはずです。

祖母は亡くなる前数年間寝たきりでした。
その介護等は父母でやっています。
葬式代、墓代、檀家や氏子としての支払い、固定資産税、田畑の管理等々、そういった諸々の事に関しての支払いも父のみがやっています。

例えば、相続は1/4ずつするとしても、こういった父が一人で行った費用負担や、それとは別に母が行っていた介護等の精神的負担に対する慰謝料や、同居する際に引っ越した事で私たち家族の生活を変えてしまった事に対する慰謝料(三姉妹が面倒をみないで父におしつけ我々家族の人生を変えた事に関するもの)を三姉妹に請求する事は可能ですか?

先日父の妹からいきなり法的手段も問わない旨の電話連絡を受け、こちらとしても最悪の手段を考えて行動しないといけないかと思い相談している次第です。

以上よろしくお願い致します。

71091さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

- good

相続の遺産分割に時効はなく、専門家に寄与分などを相談を

2010/09/26 23:13 詳細リンク
(3.0)

FPの野口です。

71091様の相続財産が30年以上も経過してから、遺産分割でトラブルとは大変ですね。

相続税の申告期限は、死後10ヶ月ですが、遺産分割協議には時効がありません。この期限は30年前から変わっていません。一般に相続財産の遺産分割協議はこれと並行して行われるのですが、預金などの金融資産の解約や引き出しには、相続人の同意書、相続放棄書などが必要です。従って、71091様の場合はどうであったか、三姉妹様が知っているかもしれません。

田畑、家屋の遺産相続をどう評価するか、「過去遺産を守ってきた事、固定資産税などを支払ってきたこと、ご両親の老後を支えてきたこと、葬式代、墓代、檀家や氏子としての支払てきた事」などのことを、寄与分と言いますが、この算定は30年以上前から算出は難しいものがあります。不動産の評価とこの算出は専門家(不動産鑑定士、弁護士)に依頼したほうが確実です。

相続税は、時効7年がかかっていますから、現在の不動産をどう評価するか、路線価、公示地価にするか、寄与分、実費、精神的慰謝料など算出などは、規模・費用によりますが、弁護士が最適かも知れません。

遺産分割
相続税
遺産相続
固定資産

評価・お礼

71091さん

2010/10/02 23:05

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

お答え

2010/09/27 12:08 詳細リンク
(3.0)

弁護士の羽柴です。ご相談にお答えします。

法的には確かに相続権は全ての子(父上と3姉妹)に平等に保障されています。祖父母から父上に「お前にやるから同居してくれ」と言われたとしても、その内容を正式に遺言としておかないと法的には効力はありません。

そんなのおかしいと思いますか? でも、3姉妹から法定相続権という大事な権利を奪うには、十分に慎重かつ確実な手続きを経る必要があるということは認めて頂けるでしょう。残念ながら祖父母も父上も、そのような手続きをとるということをしなかったのです。(知らなかったのでしょうが、だからといって法的手続きなしで許されることにはなりません。)

もちろん、遺産を維持するのに父上が負担した諸費用や労力は金銭に換算して相続分に応じた負担を要求できますし、祖父母の介護などの寄与分は父上の相続分の算定にあたって算入されることになっています。

ただし、慰謝料請求は無理です。慰謝料とは、厳格に言うと不法行為(違法行為)の場合に認められるものだからです。おっしゃるような事情は、相続分算定にあたって考慮するよう求めるのが良いでしょう。

遺言
慰謝料
相続
介護

評価・お礼

71091さん

2010/10/02 23:06

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続の遺留分等の負担を軽減したい lilyroseさん  2013-09-27 01:21 回答1件
父の遺産と母の預金について sarusan11さん  2013-07-18 13:24 回答1件
父の遺産と母の預金について sarusan11さん  2013-07-17 14:03 回答1件
相続放棄すべきか迷っています yasuchisyunさん  2011-11-06 19:15 回答1件
両親名義の不動産について aiaiai32000さん  2010-10-09 21:34 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)