対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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お答え
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弁護士の羽柴です。ご相談にお答えします。
法的には確かに相続権は全ての子(父上と3姉妹)に平等に保障されています。祖父母から父上に「お前にやるから同居してくれ」と言われたとしても、その内容を正式に遺言としておかないと法的には効力はありません。
そんなのおかしいと思いますか? でも、3姉妹から法定相続権という大事な権利を奪うには、十分に慎重かつ確実な手続きを経る必要があるということは認めて頂けるでしょう。残念ながら祖父母も父上も、そのような手続きをとるということをしなかったのです。(知らなかったのでしょうが、だからといって法的手続きなしで許されることにはなりません。)
もちろん、遺産を維持するのに父上が負担した諸費用や労力は金銭に換算して相続分に応じた負担を要求できますし、祖父母の介護などの寄与分は父上の相続分の算定にあたって算入されることになっています。
ただし、慰謝料請求は無理です。慰謝料とは、厳格に言うと不法行為(違法行為)の場合に認められるものだからです。おっしゃるような事情は、相続分算定にあたって考慮するよう求めるのが良いでしょう。
評価・お礼
71091 さん
2010/10/02 23:06
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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この回答の相談
祖父母からの遺産相続についてです。
祖父36年前に、祖母32年前に他界。
遺産として田畑は祖父名義、家の土地は祖母名義。
相続人は父と3人の姉妹。
父が33年前に祖父母から「三人の姉妹は嫁に行… [続きを読む]
71091さん (東京都/40歳/女性)
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