譲渡所得税と住宅取得資金について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

譲渡所得税と住宅取得資金について

2010/08/18 23:53
(
5.0
)

kuronyanさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


 売却と住宅取得資金に分け、また、お父様がご健在だとしてご説明します。

■ 売却・・・売却金額を2000万円とした場合(個別の要件に係る費用は除く)

・仲介手数料上限額 ⇒ 693,000円(税込)

・売買契約書に貼付する印紙代⇒15,000円(軽減税率を利用した場合)

・譲渡所得税・・・所有期間や取得原価等により大きく変わります。詳細は国税庁のページでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

 仮に、所有期間が譲渡年の1月1日で5年を超え、譲渡所得が1800万円だとした場合の譲渡所得税は、360万円となります。

そこで、もし上記の条件通りだとした場合、お父様の手元に残る資金は約1600万円という計算になります。


■ 住宅取得資金として利用する場合・・・仮に1600万円とした場合

 贈与税が課税されない方法としてご説明します。

(1)購入住宅の1600万円部分をお父様が持分を取得する。

(2)住宅取得資金に係る非課税制度を利用する。(詳細は下記コラムを参照下さい)

(3)相続時精算課税制度を利用する。(詳細は下記コラムを参照下さい)

参考コラム(EYE-PLUSのホームページ内コラム)
http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500-2.html

以上、ご参考となれば幸いです。

贈与
売買
売却
住宅
資金

評価・お礼

kuronyan さん

ちなみに父はまだ健在です。土地の取得は30年以上前だと思いますが、取得額は不明(恐らく当時の価格で数百万円?)なので、譲渡所得税が結構掛かってしまうのですね。贈与税が課税されない方法として、購入住宅の内、住宅取得資金相当分を父名義にしておくという方法もあるのですね!先生のコラムもケース別に詳細に説明されており、大変参考になりました。有難う御座います!

西垣戸  重成

西垣戸  重成

kuronyan 様

 ご返信有難うございます。ご参考になられたなら幸いでございます。
住まいづくりを楽しんでいただければと思います。

       EYE-PLUS 西垣戸 重成

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

父名義の土地を売却して自己の住宅購入費用に充当する場合

住宅・不動産 不動産売買 2010/08/18 18:23

父名義で所有している土地(現在は賃貸駐車場として利用)を売却し、その資金を息子である私の住宅購入資金の一部に充当したいと考えております。その場合、私が実際に手に出… [続きを読む]

kuronyanさん (東京都/43歳/男性)

このQ&Aの回答

相続時清算課税制度の適用で非課税となります。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/08/18 23:16
父名義の土地の売却の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/08/22 09:32

このQ&Aに類似したQ&A

新築購入時の自己資金について hideki-miraiさん  2013-06-04 22:53 回答2件
住宅購入資金と口座名義について くん2歳さん  2008-12-25 23:55 回答1件
住宅購入時の贈与税に関して 無知さん  2008-02-28 14:11 回答1件
住宅購入、ローンについて 野獣キャシーさん  2014-02-01 17:42 回答2件
子供への建物売却価格 ニャットさん  2012-11-12 15:58 回答1件