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住宅購入時の贈与税に関して

住宅・不動産 不動産売買 2008/02/28 14:11

現在、住宅購入の手続きを行っており、2008年3月28日に契約(全額支払)予定です。
自分と妻の親より、自分の親(58歳)600万円、妻の親(67歳)200万円の援助を受けるのですが、この援助は税金がかかるのでしょうか?
住宅取得資金特別控除などを適用しかからなくする方法などありませんでしょうか?
なお、援助は借用ではありません。

無知さん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅購入時の贈与税に関して

2008/03/01 11:45 詳細リンク

無知 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

親からの援助を受ける場合、処理の方法によって税金がかかる場合があります。
処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。

(1)相続時精算課税税度を利用する。

(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。

(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。

(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。


があります。今回は借用ではないとのことですので4は検討除外ですね。

比較的、処理の方法として、多いのが1か3になります。
この場合、現時点で税金(贈与税)はかかりませんが、ご両親が亡くなられたときに相続税として処理することになります。

贈与を受けるのが、ご主人様か奥様かによっても変わってきますので、
詳細なことは、税理士か所轄の税務署にご確認下さい。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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