対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
はじめまして。今妊娠中で2010年12月16日が予定日になります。2008年7月からパートで今の職場で働き、その間2子出産時、半年ほど産休をとっていました。今までは扶養範囲内で働いていたのですが、2010年1月1日より扶養を抜けて働いていました。第3子を妊娠し、11月5日より産休に入る予定で仕事は産後も半年で復帰する予定です。庶務課に確認したところ、出産手当金は出るとはじめ言われました。育児休業給付金はハローワークに問い合わせたところ、過去1年以内に月に11日以上働いていることの証明が必要といわれました。しかしぎりぎり1年に満たないため、過去の働いていた分も書いてもらえばよい。しかし、給付できるかどうかは、申請後に審査するとの回答でした。 これは出産手当も該当するのでしょうか?また、何を基準に審査対象になるのでしょうか?
長文で下手な文章ですみません。よろしくお願いします
watermelonさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
-
育児休業給付金は被保険者期間が基準以上あること、出産手当金は被保険者であることが必要です
育児休業給付金について
この給付金の受給要件のひとつは「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者であった月、が12月以上あること」が要件です。なお、月数の数え方は雇用保険独特の数え方ですのでご注意を。
ハローワークで言われたことは、「あなたは今年1月1日から雇用保険の被保険者になったものと思われるので、その被保険者期間のみで計算すると、11月4日までの被保険者期間が10月と見込まれるので、今年の1月1日以前に被保険者であった期間(過去の働いていた分-別会社でも可。ただし原則として2010年11月以前2年間に限る)があれば、それを足して計算した被保険者期間が12月以上になれば受給できるということを言われたものと思われます。
「扶養の範囲内」の意味するところが不詳なので判然としませんが、2008年7月から働かれているということなので「雇用保険被保険者証」を持参して、ハローワークの窓口で問い合わせれば、あなたの「過去の働いていた分が、今回の受給に結びつくかどうか」についての確認をすることができることになっています(雇用保険法第8条)ので、被保険者期間について事前に確認されておくことをお勧めします。
出産手当金について
被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないときは(申請により)出産手当金が支給されます。
従って、「被保険者」である間に出産をされ、産後は職場に復帰されるということなので、予定通り問題なく受給できます。
しかし、もし途中で状況が変わって退職するようなことになれば、又違った要件が発生しますので、ご注意を。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A