対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件

新谷 義雄
行政書士
-
国保の扶養と社保の加入について
- (
- 5.0
- )
tippo1135さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
旦那さんが現在加入されている国民健康保険でしたら、tippo1135さんの収入が130万円未満でも被扶養者という概念が無い以上tippo1135さんも国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険に加入しなければいけません。
いま現在の職場ではtippo1135さんは世帯合算で国民健康保険に加入されているようにお見受け致します。
国民健康保険は世帯主が代表して納付義務を負い、一人いくらの均等割り・一人いくらの平等割・世帯のそれぞれの資産割・所得割などによって構成されます(市町村により異なる)
健康保険は標準報酬月額に約9.3%をかけた金額を労使折半
勤務先の健康保険に加入された方が労使折半である分、保険料負担は軽いと思われます。
勤務先の健康保険の加入要件ですが、パートなど短時間労働者でも
・1日、又は1週間の労働時間が一般の労働時間の概ね3/4以上
・1か月の所定勤務日数が一般労働者の概ね3/4以上
などの要件を満たした場合、被保険者となります。実態判断は事業所の勤務体系や、保険者の判断にもよると思いますが、ご主人が国民健康保険の加入である以上、年収や勤務時間にこだわる必要はないでしょう。
評価・お礼

あいらまま さん
分かりやすいご説明ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
最近仕事をパートという形で始め、扶養範囲内での勤務を希望しました。
主人は自営業の為、国民健康保険に加入しているのですが、
国保には扶養という概念がないようで
年収130… [続きを読む]
あいらままさん (埼玉県/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A