対象:仕事・職場
回答数: 1件
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営業会社で、中間管理職をしています。
会社の部下である、入社2年目の若手女性社員の勤怠のことでとても悩んでいます。
彼女は、本人にいわせると元々婦人科系が弱く月経痛がひどいということで、月経前後に会社を突発的に休む事があります。事前連絡無しに出社しなかったこともありました。営業担当としてお客さんを持っているため、彼女の欠勤のためトラブルが発生し大クレームに繋がった事もありました。
ですが体調を理由に、まして女性特有の病気を持ち出されると、男性の私はしかることも出来ません。しかし、とりわけ営業という職種は顧客のフロントにたつ立場なので、会社の信用問題に関わります。持病という事では彼女の体調がそう簡単に快方する事も望めないので、異動させるのが無難なのでしょうか。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:3件
須貝 光一郎
ビジネスコーチ、経営者コーチ
4
部下の話をどのくらい聴いていますか?
こんばんは、ビジネスコーチをしている須貝です。
今回のご質問は他の企業でも同じような事がありましたが
やはり何が必要かというと部下とのコミュニケーションでした
入社2年目となれば自分の部署はどういう部署でどのような事が
大事であるかは分っていると思います
そんな中、自分の体調と職務に対する関係で本人も悩んでいるのでは
ないかと思います
外見上はそのような態度には見えないかもしれませんが、ゆっくり
時間をとって部下の話を聴いてみて下さい
“辛い”“申し訳ない”“自分は職務に向いていない”・・・
という言葉が本人から出てくるのではないでしょうか
ただ、いままでの事もありますからすぐに心は開かないでしょう
焦らずに少しずつで良いので話しかけてみて下さい
部下本人もとても辛いはずですから。
今林 浩一郎
行政書士
3
異動が最善
女性に特有の病気の問題とはいえ、健康な女性に通常生ずる生理的な問題ではないのですから、そのことを理由にして配属に差異が生じても仕方がないと思います。そもそも職種や職位は、各人の能力や適性に従って決められるのが公平です。
要するに、性に対する不当な差別かどうかは差異を設けた基準に客観的かつ合理的な根拠があるかどうかに依存しています。ですから、男女を性別のみに基づいて差別することは不合理であり違法ですが(憲法第14条)、性別を越えて性別に起因する病気や能力に起因して処遇に合理的な差異が生じるとしても違法ではありません。
本件女性を本人の健康状態や能力から判断して不適材・不適所な部署に配属して失敗させれば、本人にとってはトラウマですし、会社にも多大の損害を与えることになります。このような状態が長期間継続すれば、会社の同僚からは蔑視され、本人は精神的なストレスが蓄積して精神病にもなりかねません。それが最善の道であれば、管理職として異動を決断するすることが賢明です。
はっとり さちこ
パーソナルコーチ
5
●本質的な問い
こんにちわ
はじめまして、はっとりさちこと申します。
>会社の部下である、入社2年目の若手女性社員の勤怠のことでとても悩んでいらっしゃるのですね。
とても悩んでいらっしゃる。
>ですが体調を理由に、まして女性特有の病気を持ち出されると、男性の私はしかることも出来ません。持病という事では彼女の体調がそう簡単に快方する事も望めないので、
部下の女性さんの体調のことをお考えになったうえで、
営業の仕事を考えていらっしゃるのですね。
さて・・・
>異動させるのが無難なのでしょうか。
ということですが、
質問に質問で答えるのはいかがなものか?と思うのですが、
あえて。。ご自身に今一度聞いてみてはどうでしょうか?
「異動させることにしないのはなぜですか?」
・・・・
ここでもし、「異動にしたらいいです」という答えがあったとしても
すっきりとしないように思うのです。
それは、
部下の方の健康について、そして仕事について
その両方を大事にしたい思いを持っているので、
逆にご自身の中にある本質的な問いをはっきりとさせることがあるといいのかなと感じました。
部下の女性の方がどうしたいのか?
異動することになったとしても、
その先でその部下の方がよりよい働きができるように、
部下の先のこと、引いては会社への貢献としての視線を持っているように感じたのです。
異動を超えて、部下の方との本質的なキャリアについて納得できるプランができるといいのではないかと思うのです。
どうでしょうか?
はっとりさちこより
(現在のポイント:-pt)
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