対象:不動産投資・物件管理
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投資用ワンルームマンションを購入(平成13年)する際、ローンが25年でしか組めないため、持ち出し額が大きいと購入をためらっていると、月1万円をその担当者が振り込むと約束し、念書を書いて来ました。つい、大丈夫かと思い、購入しましたが、昨年の1月の入金から約1年半入金はなくなりました。入金がなくなったのは、購入した会社が民事再生法の適用になってから、新会社に契約は移行しましたが、当時の担当者もそこに移っている確認が取れたので連絡をしても会議、出張でと・・・何回連絡しても連絡が取れないままいままここまできてしまいました。
このまま泣き寝入りになってしまうのか、裁判を起こしたほうがいいのか・・・
なにか対処はありませんか?アドバイスをお願いいたします。
補足
2010/07/25 02:21平成16年にも投資用ワンルームマンションを購入しており、借入残高は平成13年購入が現在1320万円(変動金利3.8%25年ローン)平成16年購入が1790万円(変動金利4.1%35年ローン)です。毎月合計15万2千円の家賃収入に、17万5千円程度を銀行に返済。管理会社に、毎月合計2万1千円を返済。よって、自己資金の持ち出しは、月に4万3千円位です。
youteiさん ( 大阪府 / 男性 / 34歳 )
回答:3件
購入代金の補てん
宅建業法違反と思われます。宅建業法では購入代金の補てんや購入代金の手付金の貸与等は禁止されています。
「宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。なお、ここで禁止されているのは誘引行為をすることであり、結果的に契約が締結されなくても本条に違反することになる。 」
若干微妙なのが「担当者が振込むと約束した」という下りです。その人が辞める等する前に対処した方がよいでしょう。
裁判しても個人から取り立てるのはなかなか難しい所です。会社を巻き込んで対処される事をお勧めします。また、裁判には費用が掛りますがその費用をカバー出来る収入を得られる可能性はあまり高く無いと思います。
肯定的な事を書けずに残念ですが。
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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支払請求の実務的な手続き方法
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
まずは、念書を確認して、支払の債務が、
営業担当者の個人名義なのか、
それとも購入した会社の名義なのかを確認してください。
(「個人の念書」か、「会社の念書」か)
次に、その支払義務者に対して、
内容証明で支払の催告をします。
「個人の念書」であれば、個人宛とその会社宛の
両方に内容証明を出してください。
また、「会社の念書」であれば、会社の代表取締役宛に
内容証明を出します。
内容としては、
ワンルームマンション購入の経緯、念書の存在、
今までの支払実績、支払われなくなった時期、
催告する金額、未払い分の支払期限等を記載して下さい。
事情を知らない第三者がその内容証明を見れば
状況が分かる内容にしておくのが良いと思います。
内容証明で催告をして期限までに支払がなければ、
少額訴訟の手続きをしてください。
今回、1ヶ月1万円の約18ヶ月分なので、
現状での未払い金は18万円程度だと思います。
この金額だと弁護士に依頼をすると足が出てしまいます。
司法書士にも依頼することはできますが、
内容としてはそれほど難しくないので、
ご自身で書類を作成されて手続きをしてみるのが
良いかと思います。
論点としては、単なる未払い(債務不履行)です。
念書の存在とその真贋に問題がなければ、
相手も応じてくるものと思われます。
まとめると、
1.請求のターゲットを確定する
2.内容証明で支払の催告をする
3.少額訴訟の手続きをする
となります。
今後の交渉履歴は、
すべて記録(会話の録音、内容証明、FAX、メール等)に
残るようにしておいた方が良いと思います。
そもそもは購入時の誘引行為に問題がありますが、
現時点ではとにかく支払ってもらわなければならないので、
上記の手続きで頑張ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

youteiさん
ご回答ありがとうございます。名義は個人のものになっています。契約時の会社Fは民事再生法が適用になっており、分社化した新会社FRに契約等は引き継がれています。その場合でも、個人と新会社に内容証明を送ったほうがよいでしょうか?
新会社に関してはその後も社名変更E、そして今月の家賃が振り込まれないために、債務不履行により契約解消の内容証明を送りました。この会社は連絡がつかなくなっており、すでに逃げに入ってると思います。
両者に内容証明を送ったとして、ターゲットは個人?ということになるのでしょうか?
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
約束したお金の振り込みが滞っている件
youteiさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『何か対処法はありませんか?』につきまして、月1万円を振り込む約束をしたり、念書を書いたりなど、不動産会社の担当者自身に相当に問題がありそうに思われます。
尚、対処法としては法的な手続きを取っていただくことになると思われますが、そのような場合、専門家はファイナンシャル・プランナーではなく弁護士さんの方が適任だと思われます。
つきましては、最寄りの法テラスに一度お問い合わせいただくことをお勧めします。
そうしていただくことで、専門の弁護士さんが具体的なアドバイスを行ってくれると思われます。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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